- 議論の整理・・・
多様化する価値観や文化に対し、立憲主義はどのような立場を取るべきであるかについては、リベラリズムという思想において、一つの正解が提出されている。対立する価値の中でその正解を手掛かりにこれからの法学を考察することは肝要である。
- 問題発見・・・
では、立憲主義についてリベラリズムからどのように分析することができるだろうか。
- 論証・・・
私はこれらの問題を解決するためには、リベラリズムに対する理解を前提とし、それらが立憲主義とかかわった場合、どの様な影響がもたらされるかを考察することが重要であると考える。たとえば、憲法、比較憲法の専門家である阪口正二郎教授はリベラリズムそれ自体は、大方の予想に反して、普遍的な政治哲学ではない。リベラリズムは、あくまでそれに何らかの形でコミットする社会の政治哲学であるにすぎない。その意味でリベラリズムは恐ろしく禁欲的である。しかしながら、いったんリベラリズムに何らかの形でコミットすることを表明するならば、リベラリズムは貧欲である。たとえリベラリズムにコミットする社会が、ある種の宗教を信じる人々に深刻な負荷を課すものであろうと、それは、場合によっては免除の主張すら認めないことがありうることを覚悟すべきである。その意味でリベラリズムは堅い哲学である。もちろん、いかなる場合に免除を認めるべきかに関する具体的な基準は微妙であろう。と発表している。[1]
- 結論・・・
そこで、立憲主義におけるリベラリズムについて、政治哲学を専門的に研究するため、憲法、比較憲法について専門的知識に富む貴学社会科学部の阪口正二郎教授の下で、上述の問題点を整理するべく多様化する社会においての法律について研究を深めたいと考えている。
貴学社会科学部の阪口正二郎研究会が上述の研究を進めるのに最適な研究環境との確信のもと、貴学社会科学部に入学し阪口正二郎研究会に入会することを強く希望する。
[1]阪口正二郎著『リベラルな立憲主義における公教育と多様性の尊重』(2003-06-10)
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