早稲田大学 社会科学部 AO入試 志望理由書 提出例 (吉田和夫研究会向け)

  • 議論の整理・・・

選挙権を持つ年齢の引き下げなど、昨今未成年者の権利が注目されている。当然、未成年者の権利は尊重すべきものであり、それらを無意味に抑制することはあってはならないが、未成年者は、その契約法において保護されており成年者とは異なる扱いを受けていることも同時に忘れてはならない。

  • 問題発見・・・

では、民法について未成年者契約法からどのように分析することができるだろうか。

  • 論証・・・

私はこれらの問題を解決するためには、民法に対する理解を前提とし、未成年者がどの様に保護されており、どの程度まで保護されるべきであるかを論じる必要があると考える。たとえば、民法の専門家である吉田和夫教授は具体的範囲や法律構成に違いはあるとしても、一定の要件に該当する人々の「契約能力」ないし「行為能力」に何らかの制約を課するという点では、各法体系はある程度の共通性を有する。そうした準則の根底に当事者たる本人の保護という観点があることは疑いない事実であり、保護の必要性自体はもちろん否定されるべきものではない。しかし、民法あるいは契約法の無能力者制度が、結局は有産者を保護するという機能を営む結果になりがちであること、また本来は保護のための規定であるはずのものが、逆に本人(未成年者)にとって不利益となることもあり得るということ、無能力者が「詐術」を用いるなど、いわば保護のための制度を濫用することがありうること、などがしぼしば指摘される。と述べている。[1]

  • 結論・・・

そこで、民法における未成年者の扱いを専門的に研究するため、民法について専門的知識に富む貴学社会科学部の吉田和夫教授の下で、上述の問題点を整理するべく未成年者契約法について研究を深めたいと考えている。

貴学社会科学部の吉田和夫研究会が上述の研究を進めるのに最適な研究環境との確信のもと、貴学社会科学部に入学し吉田和夫研究会に入会することを強く希望する。

 

[1]吉田和夫著『未成年者と契約−必要品契約について−』(1992-10早稲田大学社会科学部学会)

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