早稲田大学 社会科学部 AO入試 志望理由書 提出例 (川島いづみ研究会向け)

  • 議論の整理・・・

金融リテラシーが低いとされる我が国において、その手本となる国を探すことは有用である。特にアメリカでは、企業投資家のみならず、個人投資家においても、一般投資家と適格投資家の様にその資格によって区分されている。しかし、企業投資家、適格投資家、一般投資家において、それぞれ知り得る情報の差異によって、不適切な金融商品を手にしてしまう恐れがある。それらがどの様に保護されているのかを知ることは我が国の金融リテラシーの向上のために役立つものである。

  • 問題発見・・・

では、アメリカにおける投資家の扱いについて証券法からどのように分析することができるだろうか。

  • 論証・・・

私はこれらの問題を解決するためには、米国における投資家の扱いに対する知識を前提とし、それらの現状を整理し、他の国と比較し、それぞれがどの様な問題点が存在するかを考察することが重要であると考える。たとえば、証券法の専門家である川島いづみ教授は勧誘・販売規制における適格投資家等の取扱いから、次の2点が指摘できると思う。 第1に、アメリカでは、RegulationDにおいて強調されているように、適用除外取引として私募であることを理由に適用が除外されるのは、SECへの発行登録であって、連邦証券諸法の詐欺禁止規定や民事責任規定等ではない。 適合性原則や助言義務も、業者の基本的な義務(信認義務)として、コモン・ローのレベルからその法源を辿ることができる。 第2に、イギリスでは、自己認証による自衛能力ある投資家については、勧誘・販売できる投資商品を非上場会社の株式等に限るなどの限定がある他、適格投資家等に該当する富裕層を主たる対象として、適格投資家スキームが導入されている。と述べている。[1]

  • 結論・・・

そこで、米国における投資家の扱いについて、証券法を専門的に研究するため、証券法について専門的知識に富む貴学社会科学部の川島いづみ教授の下で、上述の問題点を整理するべくアメリカにおけるプロ投資家を取り巻く状況について研究を深めたいと考えている。

貴学社会科学部の川島いづみ研究会が上述の研究を進めるのに最適な研究環境との確信のもと、貴学社会科学部に入学し川島いづみ研究会に入会することを強く希望する。

 

[1]川島いづみ著『英米における投資勧誘規制と投資家の区分』(早稲田大学社会科学学会2008-07-25)

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