- 議論の整理・・・
我が国において、違法労働が問題視されている。それらを取り締まるためのもっとも重要なものの一つが労働基準監査官であり、国際的にみても、それに準ずるものが、違法労働を取り締まっている。しかし、我が国において、それらの比較や分析はほとんど行われていないのが現状である。
- 問題発見・・・
では、我が国の違法労働監督制度についてどのように分析することができるだろうか。
- 論証・・・
私はこれらの問題を解決するためには、労働法に対する知識を前提とし、それらに対する行政の取り組みを世界各国と比較し、分析することが重要であると考える。たとえば、労働法の専門家である鈴木俊晴教授は次のように述べている。フランスでは、訴追権限はあくまでも検察官にあるとして、労働監督官自身の訴追権限は否定されている)。そのかわり、フランスの労働監督官は、ある法規違反が刑事訴追に相当すると考えた時には、「調書(procès-verbal)」を作成する。そして、その調書を県知事および検察官に提出し、起訴不起訴の判断を求めることになっている。なお、当該調書は、反証がない限り、法規違反があったことを推定する証拠となる。イギリスにおいても、スコットランドでは労働安全衛生に携わる監督官に訴追権限がない)。スコットランドの監督官は、地方検察官(Procurator Fiscal)に報告書を提出することで、この検察官に起訴不起訴の判断を委ねるかたちとなっている。もっとも、イングランドとウェールズの労働安全衛生に携わる監督官は訴追権限を持っている。[1]
- 結論・・・
そこで、我が国における違法労働について、違法労働監督制度を専門的に研究するため、労働法について専門的知識に富む貴学社会科学部の鈴木俊晴教授の下で、上述の問題点を整理するべく各国の違法労働監督制度について研究を深めたいと考えている。
貴学社会科学部の鈴木俊晴研究会が上述の研究を進めるのに最適な研究環境との確信のもと、貴学社会科学部に入学し鈴木俊晴研究会に入会することを強く希望する。
[1]鈴木俊晴著『「違法労働」監視制度の国際動向』(2015)
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