早稲田大学 社会科学部 AO入試 志望理由書 提出例 (利根川佳子研究会向け)

  • 議論の整理・・・

NGOはその位置づけとして市民社会に位置づけられる。その主張は市民の主張であり、その活動は市民の活動である。それらの活動に対し、東アフリカに位置するエチオピアとケニアでは、異なる対応が為されている。

  • 問題発見・・・

では、東アフリカについてNGOへの対応からどのように分析することができるだろうか。

  • 論証・・・

私はこれらの問題を解決するためには、NGOに対する各国のスタンスに対する理解を前提とし、それらが、NGOにどの様な影響を及ぼすのかを考察することが重要であると考える。たとえば、国際開発学の専門家である利根川佳子教授は2009年に成立したエチオピアの旧布告がNGOに対する規制的な内容であったのに対し、ケニアにおいて2013年に大統領によって承認された公益団体法は、NGOの役割を期待し、NGOの活動環境の向上を目指し、政府とNGOとの良好な協調関係を強く打ち出しており、旧布告とは正反対の性格を有している。しかしながら、公益団体法は、規制的な法律への修正が複数回にわたって試みられ、施行されないまま、7年が経過している。国外からの資金の上限を全資金の15%に設定するといった、2013年以降提出されている修正法案は、エチオピアの旧布告の規制的な要素と類似点がある。ケニアでは、1990年に制定されたNGO連携法という比較的大掴みな法律のもとで、NGO連携局によって、とくに人権、民主主義やガバナンスなど、政治にかかわるNGOの活動が制限され、Korten[1990]のいう第三世代のNGOの活動領域に対する規制がみられる。と発表している。[1]

  • 結論・・・

そこで、市民社会スペースにおけるNGOついて、NGOとイデオロギーを専門的に研究するため、国際開発学について専門的知識に富む貴学社会科学部の利根川佳子教授の下で、上述の問題点を整理するべくNGO団体について研究を深めたいと考えている。

貴学社会科学部の利根川佳子研究会が上述の研究を進めるのに最適な研究環境との確信のもと、貴学社会科学部に入学し利根川佳子研究会に入会することを強く希望する。

 

[1]利根川佳子著『東アフリカにおける市民社会スペースの検討――エチオピアとケニアにおける法規制からみるNGOの活動領域――』(2020年)

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