早稲田大学 社会科学部 AO入試 志望理由書 提出例 (吉田和夫研究会向け)

  • 議論の整理・・・

民法においては、弱者を保護するために様々な救済措置が用意されている。それは、錯誤によって成立した契約は無効とするといった要件であったり、公序良俗に反する契約は契約それ自体が無効とされたりするといったものである。その救済措置の中に、脅迫法理といったものも存在する。

  • 問題発見・・・

では、民法における救済措置に関して脅迫行為の成立要件はどのように分析することができるだろうか。

  • 論証・・・

私はこれらの問題を解決するためには、民法に対する知識を前提とし、脅迫行為の成立要件を整理し、考察することが重要であると考える。たとえば、民法の専門家である吉田和夫教授はロイド・バンク事件におけるデニング卿の説示以降、相対的弱者をそれ自体を根拠として保護するかの如き判決が相次いで下されている。しかし、その一連の判例の多くでは、従来の営業制限法理の適用ないし不当威圧法理の適用によって救済を与えることも可能であったと解される。取引能力不均衡法理自体に関しても、その漢然たる内容故に、サブ・ルール形成の必要性が指摘されたり、従来の準則の柔軟な解釈によるべきであるとの主張がなされていた。その一つとして強迫概念の拡張、即ち経済的強迫が論じられるに至ったのであるが、その背景としては、伝統的な強迫法理の要件が厳格に過ぎ、被脅迫者に現実に与えた影響をほとんど考慮しなかったことが指摘されている。ということを発表している。[1]

  • 結論・・・

そこで、民法における救済措置を専門的に研究するため、民法について専門的知識に富む貴学社会科学部の吉田和夫教授の下で、上述の問題点を整理するべく脅迫行為の成立要件について研究を深めたいと考えている。

貴学社会科学部の吉田和夫研究会が上述の研究を進めるのに最適な研究環境との確信のもと、貴学社会科学部に入学し吉田和夫研究会に入会することを強く希望する。

 

[1]吉田和夫著『イギリス契約法における経済的強迫』(1987-03-25早稲田大学法学会)

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