早稲田大学 社会科学部 AO入試 志望理由書 提出例 (吉田和夫研究会向け)

  • 議論の整理・・・

英米法では我が国の履行利益に代わり、期待利益という概念が用いられている。それらは、契約が履行されたのと同様の経済的状況をもたらすことを目的としており、凡そ、同義の概念であると言って差し支えない。米国において、我が国と刑法の差異が良く論じられるが、民法について論じることは、法論理を学ぶ際に非常に重要である。そのためには、英米法が、契約不履行に対し、その救済措置として一般に取られる損害賠償請求権の付与を含め、どの様な視点からその救済措置を取っているのかを知ることが重要となる。

  • 問題発見・・・

では、英米法における救済措置はどのように分析することができるだろうか。

  • 論証・・・

私はこれらの問題を解決するためには、英米法に対する知識を前提とし、我が国の民法と比較した際、どの様な特徴があるかを整理し、考察することが重要であると考える。たとえば、民法の専門家である吉田和夫教授はアメリカ損害賠償法の特徴は次のような点にあるものと思われる。まず、完全賠償・期待利益(履行利益)賠償をあくまでも原則としながらも、ミディケイション、予見可能性、損害の確実性等の制約要因を活用し、当事者間で損害の公平な分担を図ろうとする志向が強い。期待利益賠償を原則とするという点に関しては、そもそも当事者が契約に拘束されるのは何故かという契約の拘束力に関する最近盛んな論争との関連も無視できない。と述べている。[1]

  • 結論・・・

そこで、英米法における契約不履行について、救済措置を専門的に研究するため、民法について専門的知識に富む貴学社会科学部の吉田和夫教授の下で、上述の問題点を整理するべく英米法における法論理について研究を深めたいと考えている。

貴学社会科学部の吉田和夫研究会が上述の研究を進めるのに最適な研究環境との確信のもと、貴学社会科学部に入学し吉田和夫研究会に入会することを強く希望する。

 

[1]吉田和夫著『信頼利益(Reliance Interest)に関する一考察』(早稲田大学社会科学部学会1988-10)

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