- 議論の整理・・・
知的財産権は、知的創造活動の成果について、創作者に一定期間の権利保護を与える権利であり、知的財産基本法第2条では、「特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利」と定義されている。また、知的財産紛争処理のため、知的財産に関する事件を専門に取り扱う東京高等裁判所の特別の支部である知的財産高等裁判所があり、2004年の知的財産高等裁判所設置法に基づき、2005年4月1日に設立された。
- 問題発見・・・
では、日本の知的財産法や知的財産高等裁判所にはどのような歴史があり、その根底にはどのような思想や哲学があるのだろうか。また、知的財産の捉え方やその司法制度について、日本と諸外国とを比較すると、どのような違いがあるのだろうか。
- 論証・・・
私は、これらの問いに答えるには、日本の知的財産権法に関する正確かつ緻密な歴史的発展過程の理解を前提として、知的財産を活用したイノベーション創出の基盤の確立のための知的財産紛争処理システムの機能強化の方向性を検討する必要があると考える。また、ヨーロッパやアメリカなど諸外国の知的財産権法の歴史を整理することも重要だろう。例えば、日本における今後の知財司法制度に求められる戦略として、①提訴前の証拠収集手続と、②無効審判と権利行使阻止の抗弁のあり方に対して検討を加える研究がある 。
- 結論・・・
そこで、知的財産権法を専門に研究し、知的財産訴訟や知的財産権関係紛争の専門家として名高い貴学法学部の高林龍教授に師事し、上述の問題点を整理するべく知的財産権の望ましい法政策について研究を深めたいと考えている。
貴学法学部の高林龍研究会が上述の研究を進めるのに最適な研究環境との確信のもと、貴学法学部に入学し高林龍研究会に入会することを強く希望する。
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