早稲田大学 法学部 AO入試 志望理由書 提出例(岩志和一郎研究会向け)

  • 議論の整理・・・

現在では、凍結保存した精子を利用して死後に懐胎することも、第三者の女性に妊娠、出産を代行してもらうことも、技術的に可能なものとなった。

生殖補助医療(ART)は、体外受精をはじめとする、近年進歩した新たな不妊治療法であり、生命の誕生に関わる技術である。生殖補助医療の技術の利用については、人権の擁護と人間の尊厳を保障するという前提に立ちつつ、子どもを持ちたいとの願いにも調和する法整備のあり方やや子どもの地位が不安定にならないように環境を整備する必要がある。

  • 問題発見・・・

では、時々刻々と進化し続ける医療技術に対応するためには、どのような法整備が行われるべきなのだろうか。

  • 論証・・・

私は、これらの問いに答えるには、生殖補助医療技術をはじめとする医療技術に関する正確かつ緻密な理解を前提として、母親や子どもの利益を最大限に尊重するために、医療と法律の双方の視点から考察を行うことが重要だと考える。例えば、民法や医事法の専門家である岩志和一郎教授は、人工的生殖補助技術の応用に関する法的規制の要否やその判断の基礎に置かれるべき事項を提示し、検討の材料として供することを目的として、生殖過程の有償化、商業化の問題や、人工的生殖補助技術実施の過程における配偶子や受精卵への操作および受精卵の研究転用の問題などの存在を指摘している[1]

  • 結論・・・

そこで、家族の変貌と家族法の在り方、父母の関係性の流動化と親子の関係性の継続保障、家族に係わる特別法が家族法に与えた影響及び相互関係などを専門的に研究し、民法、医事法、ドイツ法の専門家として名高い貴学法学部の岩志和一郎教授に師事し、上述の問題点を整理するべく民法や医事法について研究を深めたいと考えている。

貴学法学部の岩志和一郎研究会が上述の研究を進めるのに最適な研究環境との確信のもと、貴学法学部に入学し岩志和一郎研究会に入会することを強く希望する。

[1] 岩志和一郎「人工的生殖補助技術利用の法的規制をめぐって」学術の動向4巻4号(1999年)20-24頁。

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