早稲田大学 教育学部 外国学生入試 志望理由書 提出例(北山雅昭ゼミ向け) 

■議論の整理

日本の農業は戦後急速な機械化とともに発展を遂げてきた。それと同時に農作業上の事故が多発し、例年400人前後者尊い命が失われている。そしてそれrだの農業従事者に対する労災補償制度として、現在国の労災保険特別加入制度、農協共済、全国農業協同組合連合会の制度などがある。しかし農業従事者の実態との乖離、PR不足による普及の立ち遅れ、もしくは給付水準の低さ等の問題を抱えており、決して十分なものとはいえない。

 

■問題発見

一方農業国でもあるドイツではどのような農業労災制度が普及してきただろうか。ある研究によれば、家族経営が多い西ドイツの農業従事者は、自助的性格の強い保証制度を立ち上げてきたが、いくたびかの変更を受けて、裁判所が広範囲に適用する労災制度認定を行ってきた結果、広く労災補償がいきわたることになった※1。

 

■論証

法制度の違いはあれども、西ドイツが確立してきた現在のドイツの農業従事者の労災制度は見習うべきものがある。日本では様々な労災制度があるものの、それらが十分に活用されているとはいいがたく、集中的な制度とはなっていない。現在でもいくつかの団体が複数あり、それらが相補的に機能しているとはいえ、農業の形態によっては給付が立ち行かない部分もある。これからさらなる改定が必要になるだろう。

 

■結論

また、現在では農業を含む第一次産業の在り方が模索されている。近年無人トラクターなどの開発が進み、農業従事者不足を補う動きとして言祝がれているが、その一方でそれらの不具合や、トラブルに対してどのような労災認定を行うのかは判然としない。第一次産業は誰かが行わなくてはいけない重要な産業分野だ。人手不足が叫ばれて久しいが、人手を解消するのと同時に、彼らが働きやすくサポートされやすい制度を確立することが急務であると考える。

 

■結論の吟味

以上のような考えのもと、日本の第一次産業従事者にとっての制度改革の一助となりたい。私たちはものを食べ、暮らしている。それらがたとえ外国の輸入に頼ることになったとしても、国内生産と輸入のバランスをみつつも国内への支援を行っていきたいと考え、貴学での研究に従事したい。

 

※1北山雅昭「西ドイツにおける農業労働災害保険の適用範囲についての一考察――続・西ドイツ農業労働災害保険概観――」『早稲田法学会誌』37 1987

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