早稲田大学 社会科学部 AO入試 志望理由書 提出例 (川島いづみ研究会向け)

  • 議論の整理・・・

商法266条(会社法429条)は株式会社の役員などの第三者に対する責任を定めた規定であるが、この第三者に株主を含むか否かが論点となっている。これはつまり、第三者に対する損害において、直接損害と間接損害の区別を行うかという点を論点にしており、これらを区別した場合、その規定によって定められた行為に対する損害に対する責任は株主を対象とした場合別異に解する。

  • 問題発見・・・

では、商法266条の第三者における株主についてどのように分析することができるだろうか。

  • 論証・・・

私はこれらの問題を解決するためには、商法に対する知識を前提とし、株主が会社にとってどの様な存在であるかを論ずることが重要であると考える。たとえば、会社法の専門家である川島いづみ教授は間接損害について「第三者」に株主を含めることを否定する見解(否定説)の根拠としては、株主は間接損害については代表訴訟を提起できることに加えて、会社の損害が回復すれば持分価値の減少による株主の損害も回復する関係にあること、株主が直接に損害賠償を得てしまうと、会社の損害賠償請求権(会社の財産)がその分削り取られること、そのため会社債権者に劣後すべき株主が先に満足を得る結果になること、利益配当等によらず株主への会社財産の分配を認めるに等しいため資本維持の原則に反すること、取締役の二重払いを正当化する根拠は見出し難いため取締役は免責されざるをえない点で商法266条5項に反すること、株主平等原則に反することなどが挙げられており、反論は難しいように思われなくもない。とはいえ、株主の間接損害といっても、その内容には様々なものがあるし、大規模公開会社の場合と小規模閉鎖会社の場合では、おのずと異なる考慮を必要とするものと考えられる。と発表している。[1]

  • 結論・・・

そこで、商法266条における第三者について、株主の取り扱いを専門的に研究するため、会社法について専門的知識に富む貴学社会科学部の川島いづみ教授の下で、上述の問題点を整理するべく株主の立ち位置について研究を深めたいと考えている。

貴学社会科学部の川島いづみ研究会が上述の研究を進めるのに最適な研究環境との確信のもと、貴学社会科学部に入学し川島いづみ研究会に入会することを強く希望する。

 

[1]川島いづみ著『取締役の対第三者責任における 「第三者』(2005年)

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