早稲田大学 政治経済学部 AO入試 志望理由書 提出例 (笹田栄司研究会向け)

  • 議論の整理・・・

我が国は法治国家である以上、公の全ての手続きは法の下にその正当性が判断される。しかし、実際の法の運用においては、法文上は適用されると解釈されるが、それらが運用されないケースも見られる。これは、実際の法概念と、その運用での間に乖離があり、全ての手続きにおいて法という枠組みが運用されるとは限らないということを意味する。

  • 問題発見・・・

では、法の運用と手続きについてそれらにとって、何が重要な法であるとどの様に定義付けられるのかはどのように分析することができるだろうか。

  • 論証・・・

私はこれらの問題を解決するためには、日本のみならず、世界における法の解釈と運用に対する理解を前提とし、それらを、整理し、考察することが重要であると考える。

たとえば、違憲審査制の専門家である笹田栄司教授は

実体的基本権の実現と手続法の役割についての、これまでの連邦憲法裁判所判例を行政手続に明らかに拡張し、そして基本権にとって重要な手続規定は、「単なる『法の反射』ではなく、訴求可能な請求権を基本権者に媒介する」とした点にある。かくして本件決定の残した問題点も大きいと言わねばならない。即ち、本件決定は基本権にとって重要な規定とそうでないものを区別することによって、両者を区別する基準とは如何なるものか、換言すると、行政手続法中の如何なる規律が基本権にとって重要であるのかという問題を生ぜしめたのである。と発表している。[1]

  • 結論・・・

そこで、法の手続きにおける重要度について、国際司法を専門的に研究するため、違憲審査制について専門的知識に富む貴学政治経済学部の笹田栄司教授の下で、上述の問題点を整理するべく世界の法制度について研究を深めたいと考えている。

貴学政治経済学部の笹田栄司研究会が上述の研究を進めるのに最適な研究環境との確信のもと、貴学政治経済学部に入学し笹田栄司研究会に入会することを強く希望する。

[1]笹田栄司著『基本権の実効的保護(二) : 西独基本法一九条四項の解釈論を手がかりとして』(九州大学法政学会1987-03-10)

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