早稲田大学 政治経済学部 AO入試 志望理由書 提出例 (笹田栄司研究会向け)

  • 議論の整理・・・

我が国の議会はイギリスを参考にしてもたらされたものである。また、司法については、ドイツに取材して成立したものである。

我が国の司法の最高機関は最高裁判所であるが、ドイツでの最高機関は連邦憲法裁判所である。我が国の司法を考えるに当たって、連邦憲法裁判所がどの様な問題を抱えており、どの様に取り組んでいるのかを研究することは重要である。

  • 問題発見・・・

では、連邦憲法裁判所についてどのように分析することができるだろうか。

  • 論証・・・

私はこれらの問題を解決するためには、ドイツの連邦憲法裁判所に対する知識を前提とし、それらの問題点を整理し、考察することが重要であると考える。

たとえば、最高裁判所の専門家である笹田栄司教授は連邦憲法裁判所に関して

連邦憲法裁判所では、部会が重要な役割を果たす。連邦憲法裁判所の処理件数のうち、部会で決着がつくのは97.6%(憲法異議の訴について)である。既に見たように、部会での調査官の存在は極めて大きい。ツックは、連邦憲法裁判所の事件処理において圧倒的な割合を占める憲法異議の訴を踏まえて、「曖昧で、理解不能な、そしておよそ予測不能な連邦憲法裁判所、そこで真の憲法が見出される、ほんとうの、そして本来的な連邦憲法裁判所は、調査官の裁判所である」と述べている。 一方で、調査官65人が所属する連邦憲法裁判所「第三部」については、厳しい批判がだされている。それは、部会での審理過程の不透明さに対する批判である。と発表している。[1]

  • 結論・・・

そこで、ドイツにおける裁判制度について、現行裁判制度の問題点を専門的に研究するため、最高裁判所について専門的知識に富む貴学政治経済学部の笹田栄司教授の下で、上述の問題点を整理するべく連邦憲法裁判所について研究を深めたいと考えている。

貴学政治経済学部の笹田栄司研究会が上述の研究を進めるのに最適な研究環境との確信のもと、貴学政治経済学部に入学し笹田栄司研究会に入会することを強く希望する。

[1]笹田栄司著『ドイツ連邦憲法裁判所における調査官の役割』(2015-07-31)

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