- 議論の整理・・・
刑罰法規の保護法益が多様化されている現代社会において、法益のあり方に関しては未だ目新しいものが発見されていない。それにも拘らず、刑事立法は当然のことながらそれらの役割を果たしている。刑事立法はそれらの立法自体が法益であるとするのは自明であるが、であるならば、法益とは一体何であるのか。それらの立法が何を目的として法を制定しているのかにとって議論することは刑事法学において非常に肝要である。
- 問題発見・・・
では、刑事立法について法益概念からどのように分析することができるだろうか。
- 論証・・・
私はこれらの問題を解決するためには、刑事立法びおける法益に対する知識を前提とし、それらがどの様に規定されていれば刑事立法にとって有意義であるかを考察することが重要であると考える。たとえば、刑事法学の専門家である仲道祐樹教授はむしろ法益論がその力を発揮するべきは,内側の〈討議の場〉であると考えられる。例えば,立法者が,立法目的 X に基づく法案 X を作成し,この法案自体には憲法上の問題はないとする。しかし,この法案 X が C 評価の法案であると考えられる場合,刑法学の側から法益論の議論蓄積に基づき,立法目的 X よりも適切な立法目的として法益Y を措定すべきことを提案し,同時に法益 Y に基づいた法案 Y を提案することにより,〈より良き立法〉に向けた立法の選択肢を増やすことが期待される。と発表している。[1]
- 結論・・・
そこで、刑事立法において、法益論を専門的に研究するため、刑事法学について専門的知識に富む貴学社会科学部の仲道祐樹教授の下で、上述の問題点を整理するべく法益のあり方について研究を深めたいと考えている。
貴学社会科学部の仲道祐樹研究会が上述の研究を進めるのに最適な研究環境との確信のもと、貴学社会科学部に入学し仲道祐樹研究会に入会することを強く希望する。
[1]仲道祐樹著『 論説: 法益論・危害原理・憲法判断 -刑事立法の分析枠組に関する比較法的考察-』(早稲田大学比較法研究所 2019-06-01)
コメントを残す