- 議論の整理・・・
1890年、ドイツの法学者ヘルマン・テッヒョーの起草に基づいて日本初の本格的な民事訴訟法が制定された。そして、1998年、適正かつ迅速な民事訴訟制度の構築を図ることを目的として、それまで民事訴訟法に対して新しい民事訴訟法が制定された。
日本の民事訴訟においては、訴訟係属中の審理の進行については裁判所が主導権を有する職権進行主義が採用されているが、訴訟の内容面については主導権を当事者に与える当事者主義が採用されている。
- 問題発見・・・
では、日本の民事手続には、どのような意義があるのだろうか。また、日本の民事手続には、国際的に比較してどのような特徴があるのだろうか。
- 論証・・・
私は、これらの問いに答えるには、日本の民事手続の歴史的発展に関する正確かつ緻密な理解を前提として、民事訴訟法の国先的な比較研究を通して、民事訴訟法上の論点を体系的に整理することが重要だと考える。例えば、2004年にドイツ法系民事訴訟法担当者会議に出席された本間靖規教授は、ドイツ、オーストリア、スイスといったドイツ法系の民事訴訟法の中心国において非訟事件手続について改正の動きがあったことを踏まえて、2日間にわたる議論の様子を紹介している[1]。そして、日本においても、当事者能力と当事者適格の議論の交錯場面が論じられているが、ドイツの議論との近似点を指摘している。
- 結論・・・
そこで、民事手続法における審理原則の現代的課題、訴訟・非訟手続における手続保障の具体的発現のあり方についてなどを専門に研究し、民事訴訟法学の専門家として名高い貴学法学部の本間靖規教授に師事し、上述の問題点を整理するべく民事訴訟法の国際的比較について研究を深めたいと考えている。
貴学法学部の本間靖規研究会が上述の研究を進めるのに最適な研究環境との確信のもと、貴学法学部に入学し本間靖規研究会に入会することを強く希望する。
[1] 本間靖規「日本の立法・議論状況に貴重な資料:ドイツ法系民事訴訟法担当者会議に出席して」学術の動向10巻3号(2005年)92-94頁。
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