- 議論の整理・・・
日本では、中央省庁等改革基本法が基礎とされ、2000年から、地方分権一括法施行により、国と地方の関係も新しい段階へ移るとともに、2001年から、国家行政組織は内閣府の創設をはじめとした新たな編成へと変わることとなった。
そうした中、経済的立場から市場経済に対して国家が積極的介入・規制を行うための経済法は、経済私法と経済行政法に分類されるが、後者は、住みよい社会の実現に向けて、経済が発展していくために公的規制がどのような役割を果たしているかが考察されている。
- 問題発見・・・
では、法により本来自由であるべき経済活動を規制する意義は何だろうか。また、国や国民の生活のために、規制緩和はどのように行われるべきだろうか。
- 論証・・・
私は、これらの問いに答えるには、日本の経済行政法に関する正確かつ緻密な歴史的発展過程の理解を前提として、諸外国における経済行政法と比較することが重要だと考える。例えば、総合調整システムに係る組織法制・組織編成などの観点から考察するとともに、特殊法人等に係る法制の変遷や課題などについて整理する研究[1]があり、規制緩和や規制改革の推進・進展に伴い、私人の経済活動への行政による規制的介入手段は、直接的から間接的へ、事前規制型から事後規制型へ、権力的から非権力的へと、基本的な態様が変化している状況などを把握することができる。
- 結論・・・
そこで、地方財務行政の法的統制制度の日独比較や公私協働型行政運営における公務員法制の法理などを専門に研究し、行政法学の専門家として名高い貴学法学部の田村達久教授に師事し、上述の問題点を整理するべく行政法体系のあり方について法的視点から研究を深めたいと考えている。
貴学法学部の田村達久研究会が上述の研究を進めるのに最適な研究環境との確信のもと、貴学法学部に入学し田村達久研究会に入会することを強く希望する。
[1] 田村達久「日本における経済行政組織の法制・編成の変容と課題」早稲田法学85巻3号(2010年)735-764頁。
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