議論の整理
民法改正により、配偶者をなくした人の生活を安定させるため、相続領域が大幅に見直された。その結果、民法改正を通じて所有権と居住権が分けられた。それにより、子どもや他の相続人が家を所有した場合も、残された配偶者はそこに住み続けられるようになった。また、相続する場合も、婚姻期間が20年以上ある場合は、家を遺産分割の計算から除外することも決まった。
この制度は法律婚のカップルに限定されており、同性婚や事実婚は適用されていないため、政府は対応を検討している。そのほか、遺言の取り扱いや介護問題など、相続に付随して起こる問題の整理も始めている。
問題発見
民法の改正により配偶者を保護することにどのような意義があるのだろうか。
論証
これまで配偶者をなくした人は、長いあいだ自分が住んでいた家であっても、引き継ぐ以上は相続税を支払わなければならなかった。家にかかる相続税は決して小さい金額ではない。現金が用意できず、相続税が支払えないと、残された配偶者は住む家を失ってしまうという問題があった。その結果、家庭裁判所における調停や裁判に発展するケースも増えてきた。
子どもがいる場合、配偶者と子どもに優先的に相続権が行く。話し合いが上手くできていれば問題ない。しかし家族の関係性によっては、家の相続がトラブルの種になることも少なくない。また、子どもがいない場合、相続権がさらに広がるので、配偶者は住まいを奪われるリスクが高まる。配偶者の保護は、家族の形態や状況が多様化することで生まれるトラブルを未然に防ぐ意義がある。
結論
民法改正による配偶者保護は、家族のあり方が多様化する現在の日本の実情に対応した点は評価できる。ただ、配偶者が保障されるのは居住権のみで、所有権は別に移ることもありうる。それにより生じる問題はこれから徐々に明らかになるだろう。
吟味
この文章でも指摘されているように、事実婚や同性婚、また、20年未満の婚姻関係だったケースが、どのように居住権が保障されるのかが検討されていないので、注目していく必要がある。(853文字)
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