上智大学 法学部 特別入試 志望理由書 提出例(大橋真由美ゼミ向け)

■ 議論の整理
私は、地域社会における身近な紛争解決に関心があり、ADR =裁判外紛争解決手続の役割や具体的な解決プロセスに注目している。ADRは裁判期間の長期化や訴訟コストの増大で行き詰まってしまう案件に対する有効な代替案として、また環境問題のような多様な利害関係者が複雑に絡み合う問題へのアプローチの一つとしても有効であろう。日本においても2004年に「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」が制定され、徐々に浸透している。

■ 問題発見
環境分野のADRを例にとると、日本特有の環境紛争の歴史の中で築かれた行政の公害紛争処理制度を基盤として制度が組み立てられている。紛争処理における第三者が行政機関であるという点については、伝統的に行政に対する依存度の高い日本の国民性から見ると不自然でもないが、デメリットや時代の変化の中で再考を迫られている点も多い※大橋。行政主導の最大のメリットは、すでにある制度を基盤にしたことで、日本においてもADRの導入がスムーズであったことであろう。しかし、日本における様々な紛争処理や支援機関が行政に集中している現状は、中立性の観点において、また相談の場や受け皿の多様性がないという問題において課題が残る。日本におけるADRがより実効性を持つためには、現行制度のメリットを生かしつつ、第三者機関における多様性の保障、とくに民間資源の活用や民間組織への移行に踏み切ることも必要ではないだろうか。

■ 論証
この問題意識を深めるにあたり、欧米諸国のADR制度の現状と背景、第三者機関の存在やその専門性、専門家の育成について、先行研究を踏まえ、ADR活用事例の現状調査を行いたい。それらを踏まえて、日本におけるADRの限界と可能性について整理したい。特に関心のある環境や医療分野について、第三者機関のあり方や、行政が果たすべき役割やより有効な関与の方法についても検討を加えたい。

■ 結論
この学習目標のために、行政法と行政紛争解決、日本と海外におけるADRの実情と課題に造詣の深い、法学部の大橋真由美教授のゼミに入会することを強く希望する。

大橋真由美₍2005₎ 環境 ADR における行政機関の関与 成城法学, (74), 140-115.

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