早稲田大学 社会科学部 AO入試 志望理由書 提出例 (黒川哲志研究会向け)

  • 議論の整理・・・

都市環境を向上させるためには、土地汚染を防ぐと同時に、土地の緑地化が目指される。その上で、所有者の存在する土地が公益に損害を与えた場合、その賠償責任の所存については、現状、様々な問題が論じられている。

  • 問題発見・・・

では、環境法について土地所有者の責任はどのように分析することができるだろうか。

  • 論証・・・

私はこれらの問題を解決するためには、環境法に対する知識を前提とし、それらの問題点を整理し、分析することが重要であると考える。たとえば、環境法の専門家である黒川哲志教授は自己の所有する土地が他者や公益に危害を与えかねない状態にある場合には、土地所有者が危害の発生を防止するような措置をとる責任があるという考え方が取り入れられたのである。ただし、土壌汚染対策法は、土地所有者に異議のない場合には汚染行為者に汚染除去等措置を命じることができる(7条2項)としているので、行為者責任も同時に追及できる仕組みとなっている。また、土地所有者が汚染除去等措置をした場合には、汚染行為者に費用を求償することができ(8条1項)、汚染行為者が最終的な費用負担をする仕組みになっており、一応汚染者負担原則には適合した制度になっている。とはいえ、汚染行為者が誰か明確でない場合や汚染行為者が無資力である場合には、汚染行為者に求償できないという現実がある。と述べている。[1]

  • 結論・・・

そこで、環境法における土地所有者の責任について、汚染者への法的措置を専門的に研究するため、環境法について専門的知識に富む貴学社会科学部の黒川哲志教授の下で、上述の問題点を整理するべく環境法制の諸問題について研究を深めたいと考えている。

貴学社会科学部の黒川哲志研究会が上述の研究を進めるのに最適な研究環境との確信のもと、貴学社会科学部に入学し黒川哲志研究会に入会することを強く希望する。

 

[1]黒川哲志著『わが国の都市環境規制と不動産の現状』(日本不動産学会誌 2008年9月)

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