早稲田大学 社会科学部 AO入試 志望理由書 提出例 (黒川哲志研究会向け)

  • 議論の整理・・・

環境保護において、その主体がどこであるかは重要な問題である。たとえば、有害な可能性を孕んだ物質について、その規制をそれを使用する民間に求めるのか、行政に求めるのかであるが、その主体が行政である方が、その実行力において優れていると判断できる。そのうえで、環境被害の生じていない物質をどのように取り扱っていくかもまた、非常に重要な問題である。

  • 問題発見・・・

では、環境保護について行政法の視点からどのように分析することができるだろうか。

  • 論証・・・

私はこれらの問題を解決するためには、環境法に対する知識を前提とし、それらが、行政法と切り離せない立場であることを認識したうえで、有害物質をどの様に定義づけるかが重要であると考える。たとえば、環境法の専門家である黒川哲志教授は環境被害ではなく、環境リスクに焦点が当てられ、その管理のあり方が問われている。そもそもリスクの概念が行政法理論全体の枠組みの中でいかに位置づけられるものであるかは1つの問題であるが、本論文においては、環境被害の発生についての蓋然性が認められる段階よりも前の状態を指すものであり、被害が顕在化する前に行政的規制が行われるべきであるという予防原則とも相僕って、単にリスクがあるという段階での公的規制を容認する上での有効な道具立てになっている。この環境リスク概念をうけて本論文のキーコンセプトになっているのは、潜在的な有害物質は規制を受けるべきであるという予防原則である。と述べている。[1]

  • 結論・・・

そこで、環境被害におけるリスクについて、環境保護のあり方を専門的に研究するため、環境法について専門的知識に富む貴学社会科学部の黒川哲志教授の下で、上述の問題点を整理するべく環境保護と行政の取り組みについて研究を深めたいと考えている。

貴学社会科学部の黒川哲志研究会が上述の研究を進めるのに最適な研究環境との確信のもと、貴学社会科学部に入学し黒川哲志研究会に入会することを強く希望する。

 

[1]黒川哲志著『環境行政の法理と手法』(2006-09-25)

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