- 議論の整理・・・
我が国において、労働者の権利を保護するために、違法労働の取り締まりと同様に、労働者の健康保護にも関心が向けられている。それらは、労働者にとって具体的な危険が及びうる因子を排除するだけでなく、より広く、労働者の健康を保護する必要性が求められており、諸外国においてもその様に取り組んでいる様子がうかがえる。
- 問題発見・・・
では、労働者の健康保護について世界の視点からどのように分析することができるだろうか。
- 論証・・・
私はこれらの問題を解決するためには、労働法に対する知識を前提とし、我が国におけるそれらと、世界各国においてのそれらを比較し、分析することが重要であると考える。たとえば、労働法の専門家である鈴木俊晴教授は「安全に配慮する結果債務」は、もともと、労災・職業病の被害者の現実的救済を目指し、労災民訴あるいは労災補償の増額の可能性を広げるために判例によって創設されたものである。しかしその後は、事案の射程を超えて多くの判決に取り入れられ、広く安全衛生に関する使用者の義務を認めるための法理として普及しつつある。例えば、労働者の受動喫煙を防止する義務やモラルハラスメントを防止する義務などが判例によって認められている。この義務は、「許し難い非行」が問題となった事案に関しては労働契約上の義務であるとする裁判例もあるが、それ以外に関しては、安全義務を定めた労働法典L.4121-1条に基づく義務とする裁判例が一般的である。と発表している。[1]
- 結論・・・
そこで、労働者の健康保護における世界の取り組みについて専門的に研究するため、労働法について専門的知識に富む貴学社会科学部の鈴木俊晴教授の下で、上述の問題点を整理するべく世界各国の労働者保護の取り組みについて研究を深めたいと考えている。
貴学社会科学部の鈴木俊晴研究会が上述の研究を進めるのに最適な研究環境との確信のもと、貴学社会科学部に入学し鈴木俊晴研究会に入会することを強く希望する。
[1]鈴木俊晴著『労働者の健康保護に関する一般義務 』(2013)
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