- 議論の整理・・・
法の継受(Rezepion des Rechts)は、他の国家や地域から法制度を受け継ぎ、受け継いだ法制度を受け継いだ国や地域が自らの法制度として受け入れることである。ヨーロッパ大陸ではローマ法が広く継受され、明治維新後にドイツ法やフランス法などの大陸法を継受した日本でも、ローマ法の影響は小さくない。例えば、「合意は拘束する」(pacta sunt servanda)や「契約締結上の過失」(culpa in contrahendo)という専門用語は、ローマ法の影響を受けている。ローマ法には、コモンローのような判例や先例の集積ではなく、ユスティニアヌス大帝の下に編纂された立法体系であるローマ法大全のごとく、立法された実定法を基準として展開されるという特徴がある。
- 問題発見・・・
では、こうしたローマ法にはどのような歴史があり、その根底にはどのような思想や哲学があるのだろうか。また、ローマ法に関する研究成果を、私たちは現代の日本法政策にどのように活かすことができるのだろうか。
- 論証・・・
私は、これらの問いに答えるには、共和政期ローマの法体系にまで遡り、その正確かつ緻密な歴史的発展過程の理解を前提として、ローマ法の全体像を丁寧に記述していくことが必要であると考える。例えば、ハンニバル戦争(第2次ポエニ戦争)とリーウィウス『都市建設以来』をメルクマールと捉え前219年を画期とし、史実に基づきローマ法体系の全体像の獲得を試みる研究などが行われている[1]。
- 結論・・・
そこで、共和政期ローマの刑事法や共和政期ローマの法源を専門に研究し、ローマ法の専門家として名高い貴学法学部の原田俊彦教授に師事し、上述の問題点を整理するべくローマ法の実体について研究を深めたいと考えている。
貴学法学部の原田俊彦研究会が上述の研究を進めるのに最適な研究環境との確信のもと、貴学法学部に入学し原田俊彦研究会に入会することを強く希望する。
[1] 原田俊彦「前287年から前241年までのローマの法律」早稲田法学87巻2号(2012年)387-430頁、原田俊彦「前241年から前219年までのローマの法律」早稲田法学87巻3号(2012年)693-732頁。
コメントを残す