早稲田大学 法学部 AO入試 志望理由書 提出例(三枝健治研究会向け)

  • 議論の整理・・・

ドイツでは、1999年に、未婚の妊娠女性やシングルマザーとその子供を救済する「モーゼのプロジェクト」により、赤ちゃんポスト(Babyklappe)が設置された。日本でも、2007年に、熊本県の慈恵病院にて赤ちゃんポストが設置された。日本はドイツに比べると捨て子などの数は少ないが、本来保護すべき存在である親が子どもを殺害するといった事件は少なくない。他方、日本では、性行動の低年齢化に伴い、未成年者による人工妊娠中絶の件数も増加している。

  • 問題発見・・・

未成年者に対して、最も大きな影響を与える存在は両親などの親権者であろう。では、未成年者による人工妊娠中絶や育児放棄などの問題に対して、親権者はいかに介入できるのだろうか。また、そもそも介入することが望ましいのだろうか。

  • 論証・・・

私は、これらの問いに答えるには、日本や諸外国の家族法に対する理解を前提として、憲法上の自己決定権をめぐる議論の動向も分析する必要があると考える。また、未成年者による人工妊娠中絶や育児放棄などの問題は、一般原則を明示することが極めて難しいといえ、医療や教育などの観点から多角的にアプローチすることが求められるだろう。例えば、未成年者による人工妊娠中絶に関しては、アメリカのアリゾナ州上訴裁判所のIn re Matter of B.S.の紹介・検討を通じて、緩やかな司法的バイパス手続の運用を伴う親通知法が望ましいと考察する研究がある[1]

  • 結論・・・

そこで、契約法、不法行為法、家族法の比較法的研究を専門に行い、民法の専門家として名高い貴学法学部の三枝健治教授に師事し、上述の問題点を整理するべく民事に関する法政策について研究を深めたいと考えている。

貴学法学部の三枝健治研究会が上述の研究を進めるのに最適な研究環境との確信のもと、貴学法学部に入学し三枝健治研究会に入会することを強く希望する。

[1] 三枝健治「未成年者による人工妊娠中絶に対する親権者の関わり:In re B.S.事件の紹介・検討を中心に」法政理論38巻1号(2005年)33-92頁。

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