早稲田大学 法学部 AO入試 志望理由書 提出例(楜澤能生研究会向け)

  • 議論の整理・・・

有機農業の推進に関する法律は、有機農業の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、有機農業の推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、有機農業の推進に関する施策を総合的に講じ、もって有機農業の発展を図ることを目的とし、有機農業を、「化学的に合成された肥料及び農薬を使用しないこと並びに遺伝子組換え技術を利用しないことを基本として、農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した農業生産の方法を用いて行われる農業」と定義している。

  • 問題発見・・・

では、有機農業が目指す目標と農地法制の持つ法原理との間には、どのような関係性があるのだろうか。また、有機農業論が土地所有法制度に対してどのような示唆をするのだろうか。

  • 論証・・・

私は、これらの問いに答えるには、農地法制に関する正確かつ緻密な歴史的発展過程の理解を前提として、有機農業技術論や所有論との関連などを整理することが重要だと考える。例えば、現行農地法制度は基本的に有機農業の発展にとっての制度的基盤として再定位することが可能であり、また再定位されなければならないとして、農地法制と有機農業には正の相関関係があるという認識を共有しようとする研究[1]があり、現行農地法制度の再定位や持続可能社会に資する農地法政策について理解を深めることができる。

  • 結論・・・

そこで、オーストリア・ドイツにおける農林地取引規制、90年代日本社会の変動と諸改革、農地制度の体系と耕作者主義などを専門に研究し、共同体・自然・所有に関わる法社会学や農業法の専門家として名高い貴学法学部の楜澤能生教授に師事し、上述の問題点を整理するべく望ましい農業法政策のあり方について研究を深めたいと考えている。

貴学法学部の楜澤能生研究会が上述の研究を進めるのに最適な研究環境との確信のもと、貴学法学部に入学し楜澤能生研究会に入会することを強く希望する。

[1] 楜澤能生「農地法制の再定位:有機農業の視点から」有機農業研究10巻1号(2018年)26-35頁。

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