上智大学 法学部 特別入試 志望理由書 提出例(北村喜宣ゼミ向け)

■ 議論の整理
日本の戦後復興期から高度経済成長の時代には、不動産の価値に対する考えが現在とは大きく異なっており、政府も建築業界も家の建築を促すことに関心が集中してきた。しかし、高齢化や人口減少が顕著となった現代においては「スクラップアンドビルド」、つまり老朽化するとすぐに壊して建て替えることを前提とした家屋の多くが空き家化し、社会問題となっている。

■ 問題発見
この問題への対処は行政の管轄とされてきた。管理不全の空き家に対し、近隣への迷惑のクレームが行政に集中し、各自治体が対策のための条例を作るようになり、2015年には「空家等対策特別措置法」が施行された。この法律では、対象となる空き家に対して助言・指導、勧告、措置命令といった自治体による介入が可能となり、命令に従わない場合、最終的には行政代執行が規定されている。しかし、その実情がどうであろうか。

■ 論証
建築基準法第10条の「保安上危険な建築物等に対する措置」の他、空き家の特性上、相続問題や財産管理という民法の問題も関係してくるが、それらの他法令との調整も必要である。複雑化する問題を整理し、日本における行政主導の環境法の課題と展望を見極めていくためにも、空き家対策特別措置法が成立した社会的背景を踏まえ、訴訟と介入の現状と問題点を明らかにしていきたい。

■ 結論
この課題に取り組むことを通して、法学的視点から、今後ますます進む高齢化社会における行政と行政法の在り方について再考する一助として貢献したいと考える。また、そのためには国内法のみの議論ではなく、先進国の住宅建築事情や行政介入の事例も踏まえていきたい。

■ 結論の吟味
この問題を考えていくにあたり、行政法の専門家であり、この分野の先駆的研究を行っている貴学の北村喜宣教授のゼミに入会することを強く希望する。

北村喜宣(2019) 建物除却代執行と屋内残置物の取り扱い:空家法実施の一断面 上智法學論集 第62巻第3・4号

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