上智大学 法学部 特別入試 志望理由書 提出例(奥田純一郎ゼミ向け)

■ 議論の整理
西洋由来の近代医療技術はグローバル化の進展とともに世界中に広まり、多くの人に恩恵をもたらした。グローバリズムの進展において、医療ツーリズムやドナー臓器確保を目的とした人身売買等の国境を越える倫理的問題が発生し、生命倫理の分野においても国際協調や共通基盤としての法整備の必要性に迫られている。

■ 問題発見
しかし、多様な文化的背景を持つ国や民族に共通するグローバルな法整備はいかにして可能だろうか。また、発展途上国においては医療資源へのアクセス自体が限られているという先進国との格差が明らかな状況において、公平、公正さを担保するためにはいかなる努力が必要であろうか。

■ 論証
このことを考えるにあたり、ユネスコ「生命倫理と人権に関する世界宣言」に注目したい。
この宣言は、1993年に発足した IBC =ユネスコ国際生命倫理委員会、98年に発足した IGBC =ユネスコ政府間生命倫理委員会という、2つの諮問機関を中心に検討され、2005年に上智大学で開催されたユネスコ総会において採択された。
奥田教授によると、この宣言はそれ自体が国際社会全体における一個の立法であると同時に、各宛人たる諸国の立法を規律する指針でもあるという意味で、二重に立法に関わる文書である。さらに、グローバル・ジャスティスの問題に直接かかわるという意味で、法哲学に重要な示唆を与えるものとして注目を集めている※。また、その成立や検討の過程、価値観の対立を超えて合意に至るプロセスそのものに組み込まれた多様性の尊重と配慮、その問い直しの契機であることにも着目したい。

■ 結論
この宣言がより拘束力のある規範に深化・洗練化するためには、現実の生命倫理の課題において活用され、その効力の限界と課題について評価を積みあげる必要がある。私も国際法を学ぶ立場から、具体的事例について研究を進めることで貢献したい。

■ 結論の吟味
上記の研究と宣言の今後の動向を見守るにあたり、宣言の成立過程を知る貴学の奥田純一郎教授のゼミに入会し、実際の法整備の現場から学びながら研究を進めることを強く希望する。

奥田純一郎(2014) グローバルな生命倫理「立法」は可能か?ーユネスコ「生命倫理と人権に関する世界宣言」の有する意味(町野朔教授・村瀬信也教授退職記念号) 上智法学論集 57.4:47₋67

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