上智大学 法学部 特別入試 志望理由書 提出例(堀口健夫ゼミ向け)

■ 議論の整理
私は国際紛争、中でも国境を越える環境問題についての紛争と、その解決の促進のための法学分野からのアプローチに関心がある。 2015年9月の国連サミットで採択された 、持続可能な開発目標(SDGs)の各目標を具体化していくためには、各国の行動計画づくりを促し、環境に関する紛争を解決するための根拠となる環境法の整備が大きな追い風となると考えるからである。
中でも、 環境法における「予防概念」や「予防的アプローチ」は、地球規模の環境汚染の深刻化を未然に食い止めるためにも重要であると考える。

■ 問題発見
1992年「環境と開発に関するリオ会議」以降、多くの国際文書が予防原則あるいは予防アプローチを明文化するようになり、国際慣習法の規範であるとする理解が有力であると主張されている。反面、予防概念は、意味内容の抽象性や曖昧さから、そもそも国際慣習法上の規範として認められるかどうかという論争も現在に至るまで行われている※。

■ 論証
マイクロプラスチックによる海洋汚染の問題で、日本は2018年のG7に日本とアメリカは署名しなかった。その後、国内外からの要請が高まり、日本ではプラスチック資源循環戦略が策定された。しかし、より有効な解決策を模索するにあたっては、生産及び使用制限やリサイクルシステムの改良等、法律の整備による具体的な手立てが国際社会のメンバーとして求められている。 今後の日本の動向を見守っていくにあたり、 予防概念や予防的アプローチがどのように組み込まれていくのかが注視されている。

■ 結論
このように、予防概念そのものが国際慣習法の規範となり得るかという問題に加えて、国際社会の主要国による自国中心主義的な姿勢とどのように折り合いがつけられていくかという点も研究・分析していきたい。

■ 結論の吟味
上記の問題意識を追求していくために、国際環境法における予防概念についての専門的知見や研究の蓄積のある貴学法学部の堀口健夫教授に師事し、学ぶことを強く希望する。 貴学のグローバルでローカルな問題意識を、国際政治学や開発経済学といった様々な視点から捉え議論できる学習環境は、私にとって最適であると確信している。

※堀口健夫(2010) 「国際海洋法裁判所の暫定措置命令における予防概念の意義」北大法学論集61(2・272)816

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