1.
■設問
傍線部Aの「生産年齢人口」とは何か、簡単に説明しなさい。(40字以内)
■答案
労働に従事することが可能な年齢(日本では15歳以上65歳未満)の人口を指す。(38字)
2.
■設問
傍線部Bについて、日本が2015年8月現在、介護福祉士候補者受け入れの経済連携協定を締結している国を以下のなかから1つ選び、記号で答えなさい。
■答案
ウ
3.
■設問
傍線部Cに関し、現在の日本の技能実習生制度の実態や問題点について具体的に説明しなさい。(100字以内)
■答案
この制度の目的は途上国の人々への技能移転という国際貢献であるが、労働力不足を低コストで補っているというのが実態である。よって、実習生は実質的には労働者でありながら労働者としての権利を持たない。(99字)
4.
■設問
高齢化社会や外国人労働者の問題について、あなたが在住経験のある海外の国(複数ある場合は1つ選ぶ)の現状を日本の現状と比較しながら、簡単に説明しなさい。(300字以内)
■答案構成
議論の整理 → 日本における深刻な高齢化社会と外国人労働者問題
問題発見 → 在住経験のあるドイツの現状
論証1・結論1 → ドイツの現状は日本と同様である
論証2・結論2 → ドイツの対策は日本とは対照的である
■答案
議論の整理 → 日本における深刻な高齢化社会と外国人労働者問題
現在、日本においては高齢化社会や外国人労働者の問題が深刻である。
問題発見 → 在住経験のあるドイツの現状
この問題について、私が在住していたドイツの現状を説明する。
論証1・結論1 → ドイツの現状は日本と同様である
ドイツも日本同様、少子高齢化が進み、人口は既に減少傾向をみせている。そのため、国内の労働力が不足し、生産力が減少するとともに、国の税収や社会保障を支える財源が不足するという厳しい問題に直面している。その点も日本と同様である。
論証2・結論2 → ドイツの対策は日本とは対照的である
しかし、その対策は日本とは対照的だ。ドイツは積極的な移民政策を講じ、多くの移民を受け入れているのである。こうした移民政策により、上述のような問題は解消しつつあるが、生活保護を受ける移民の増加や治安の悪化など負の側面もあり、移民政策に反発する国民もいる。(299字)
現在、日本においては高齢化社会や外国人労働者の問題が深刻である。
この問題について、私が在住していたドイツの現状を説明する。
ドイツも日本同様、少子高齢化が進み、人口は既に減少傾向をみせている。そのため、国内の労働力が不足し、生産力が減少するとともに、国の税収や社会保障を支える財源が不足するという厳しい問題に直面している。その点も日本と同様である。
しかし、その対策は日本とは対照的だ。ドイツは積極的な移民政策を講じ、多くの移民を受け入れているのである。こうした移民政策により、上述のような問題は解消しつつあるが、生活保護を受ける移民の増加や治安の悪化など負の側面もあり、移民政策に反発する国民もいる。(299字)
5.
■設問
傍線部Dに関し、日本における外国人介護人材の育成策について、あなたなりの提言を示しなさい(記事に挙げられているような点は除く)。(300字以内)
■答案構成
結論・結果1 → 教育の保障
結論・結果2 → 介護福祉士資格試験の見直し
結論・結果3 → 労働者としての身分の保証
結論・結果4→ 長期在留、永住が可能な制度制定
■答案
結論・結果1 → 教育の保障
まず、受け入れ時において「教育を受ける権利」を保障すべきである。日本語によるコミュニケーション能力養成に留まらず、仕事に不可欠な用語や資格取得に向けた学習も継続的にサポートすべきだ。また、日本における介護のノウハウを体系的に学ぶ機会も必要だ。それらの教育機会は現場による差異がないよう均等に設ける。
結論・結果2 → 介護福祉士資格試験の見直し
次に、その専門性を担保する手段として現行の介護福祉士の資格試験が適切か、その内容を見直す必要がある。
結論・結果3 → 労働者としての身分の保証
また、外国人介護人材の労働者としての位置づけを明確にして身分を保証し、日本人と同等の待遇にする。
結論・結果4→ 長期在留、永住が可能な制度制定
さらに、彼らが望めば長期間にわたる日本在留あるいは永住が可能になるような制度を整えるべきであると考える。(299字)
まず、受け入れ時において「教育を受ける権利」を保障すべきである。日本語によるコミュニケーション能力養成に留まらず、仕事に不可欠な用語や資格取得に向けた学習も継続的にサポートすべきだ。また、日本における介護のノウハウを体系的に学ぶ機会も必要だ。それらの教育機会は現場による差異がないよう均等に設ける。
次に、その専門性を担保する手段として現行の介護福祉士の資格試験が適切か、その内容を見直す必要がある。
また、外国人介護人材の労働者としての位置づけを明確にして身分を保証し、日本人と同等の待遇にする。
さらに、彼らが望めば長期間にわたる日本在留あるいは永住が可能になるような制度を整えるべきであると考える。(299字)
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