■議論の整理・・・
持続可能な社会を実現するために「企業の社会的責任」について考える機会は多い。海外では、企業の社会的な責任について法律で義務付ける国は多い。一方、日本では、社会的に責任を果たすかどうかは自主的な判断にとどまっている。しかしながら、グローバルに展開する大企業が増えている現在、日本企業が担う社会的責任の範囲は、国内のみならず世界規模に広がっている。そのため論文※1が示すように、社会的責任を法的に定義する必要性が議論され始めている。
■問題発見・・・
そこで、グローバルに影響を与える大企業が責任を果たす範囲はどこまでなのか、法律でさまざまに規定されている「権利」を調査し、整理していく必要があるのではないか。
■論証・・・
企業は成長すればするほど、株主、経営者、従業員、下請け企業、消費者と、さまざまな権利が絡み合った状態になる。たとえば、人々の日常を脅かす災害が起こったとき、物資の支給や住居の提供、買い占めが起こったときの増産など、責任を果たす範囲が広がっていく。現状、私が知る範囲では、大企業が主体的に対応しているのが現状で、ボランティアに近いこともある。それにより権利が守られる一方、権利が損なわれているケースがあることが懸念される。
■結論・・・
そこで私は、社会に大きな影響を与えた災害や事件が起こったとき、大企業がどのような行動を通して社会的責任を果たしたのか、それによりどのような権利を守り、どのような権利が損なわれたのか、法律と突き合わせながら具体的に提示したい。
■結論の吟味・・・
早稲田大学商学部は学科や専修がない。そのため、興味がある科目を横断的に履修できる。そこで私は、企業の社会的責任を法的にアプローチするために、商学部の科目を横断的に履修し、知見を広げていきたい。そのうえで、企業の社会的責任について、会社法や株主権など、さまざまな角度から研究を行っている中村信男ゼミに所属することを希望する。
論文※1中村 信男(2014)「法的観点から見た企業の「社会的責任」と経営学 (経営哲学) 的視点による社会的責任論から法律学への示唆」『産研アカデミック・フォーラム』
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