上智大学 総合人間科学部 特別入試 志望理由書 提出例(伊藤富士江ゼミ向け)

■ 議論の整理
私は、犯罪被害者支援の一形態としての「修復的司法」に関心がある。また、そのプログラムは起こってしまった犯罪はもちろんのこと、犯罪予防のためのプログラムとしても有効であると考える。
被害者と加害者の直接対話を重視した「修復的司法」のプログラムの実践は、欧米ではたくさんの事例の実績がある。しかし、日本においてはまだ実践例が少なく、1990年代以降、数か所の機関による取組を除き、基本的には司法システムによる形式的な解決に限定される。

■ 問題発見
被害者にとって加害者と形式的に分断されることは、安心・安全の確保の上で重要なことである。しかし、それによって被害者と加害者は加害者を悪質で恐ろしい存在とみなし、加害者は自分の行為を正当化することに躍起で、生身の被害者の存在を忘れてしまう傾向がある。しかし、加害者を憎むこととは別の方法で解決を望む被害者も当然いるが、日本においては解決方法のバリエーションがないため、被害者支援や支援における被害者像も硬直しがちである。

■ 論証
修復的司法の実践は「形式的で刑罰志向の司法過程を人間的なものにする過程」※1であり、犯罪被害や身近な紛争解決において重要。被害者の二次被害が心配されるような刑事事件での導入は難しいかもしれないが、軽微な犯罪等においてもっと導入されるべき。しかし、直接対話という手法が日本にはなじまないという議論もあるが、長期的視野に立って対話による問題解決を導入することは、犯罪を未然に防ぐうえでも重要である。起こってしまった犯罪の解決とともに、犯罪予防教育としても導入すべきである。

■ 結論
日本人の国民性として、思ったことを話すことを後回しにする、主張が苦手といった傾向は確かにあるが、それゆえ小さな問題でも解決した成功体験が少ない。犯罪被害をなくすという大きな目的の元、予防のためのプログラムの開発と推進は、司法福祉の役割であると考える。

■ 結論吟味
上記の目的のため、欧米や日本における修復的司法やソーシャルワーカーの役割について先進的に研究をしている伊藤富士江教授のゼミに入会し、研究することを志望する。

伊藤冨士江(2005)犯罪被害者と加害者の対話ーソーシャルワーク実践からの検討ー 社会福祉学 第45巻第3号

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