慶應義塾大学 法学部法律学科 FIT入試 志望理由書 提出例(君嶋 祐子研究会向け)

■議論の整理論

我が国では、特許権侵害訴訟における権利濫用の抗弁を認めるキルビー事件最高裁判決及び特許法104条の3の立法以来、特許無効審判に加えて、 特許権侵害訴訟においても、特許無効を抗弁として主張できるようになった。 ここにおいて、特許無効審判における無効判断と、特許権侵害訴訟での抗弁における無効判断とが齟齬した場合の問題が認識されるようになった。

特に、特許権侵害訴訟において、特許無効の抗弁が排斥され、あるいは特許無 効の抗弁が主張されることなく、特許権侵害による差止や損害賠償の請求を認容する判決後に、特許無効審判において特許無効審決がされ、それが確定した場合には、当該特許無効は遡及効を有するから、侵害訴訟における差止や損害賠償を認める判決の帰趨が問題となる。

この点について、日本における平成 23(2011)年の特許法改正では、特許無効審決、延長登録無効審決又は訂正審決が確定したことを理由に、確定 した特許権侵害訴訟の終局判決の再審を求めることはできないとする特許法104 条の4 が創設された。そこで、侵害訴訟の当事者間においては、侵害訴訟の終局判決により、 そこで主張できる特許無効や訂正の主張についても、確定審決を理由とする再審の訴えを認めず、特許権侵害をめぐる当事者間の紛争を一回的に解決することとした(*1)。

 

■問題発見

ここでキルビー事件における特許権侵害訴訟における権利濫用の抗弁の課題について改めて考えてみたい。

 

■論証

特許権侵害訴訟の係属中に特許無効審決又は訂正審決が確定した場合の取扱いについては、平成 23 年改正前の特許法適用事例であるナイフの加工装置事件最高裁判決が、現在も先例的価値を有すると解される。最高裁第一小法廷は、訂正審決の確定は、再審事由に 当たると解される余地があるとしながら、特許法 104 条の 3 第 2 項の趣旨に照らすと、無効主張のみならず、訂正の対抗主張も、審理を不当に遅延させることを目的として提出されたものと認められれば、却下されることになるというべきであり、原判決言渡し後の訂正審決確定を理由とする本件主張は、本件当事者間の特許権侵害に係る紛争の解決を不当に遅延させるものとして許されないとして、上告を棄却した。

日本においても、侵害訴訟の判決確定前に、対世効を有する特許無効審決が確定すれば、特許の有効性を前提に進められた侵害訴訟は、 すべて無駄となる可能性がある。特許無効審判における無効主張しか認められず、現在よりも特許無効審判・審決取消訴訟に時間がかかっていた過去に おいては、侵害訴訟の審理を進めて、そのような無駄を生じることのないよ う、侵害訴訟における抗弁主張を認めるキルビー事件最高裁判決が登場し、 やがて、特許法 104 条の 3 の抗弁が法定されて、いわゆるダブルトラックが 採用されるに至った。そして、平成 23 年改正において、侵害訴訟の終局判 決と無効審決のどちらか先に確定した方が、当該侵害事件当事者間における 紛争解決の帰趨を決定することとされた(特許法 104 条の 4)。

日本では、かつて深刻だった特許無効審判手続の遅延から、侵害訴訟手続 が無駄になるのを避けるために、判例及び立法によって、特許無効の抗弁が 採用されてきた。特許無効判断におけるダブルトラックで、米国が 直面している最大の問題は、Baxter 事件で争点となった裁判所と特許商標 庁の判断の調整というより、むしろ、そのような調整を要求する侵害訴訟の 複雑化、長期化にあるのではないか。

したがって、侵害訴訟手続が中止されずに相当進行した時点で、特許商標庁における手続が侵害訴訟裁判所の判断に影響する場面が、今後も出てくることが予想される。そのため、引き続きBaxter 事件における取扱を検討すべきである (*1)。

 

■結論

そこでBaxter 事件特許権侵害訴訟における権利濫用の抗弁の役割について研究したいと考えている。

 

■結論の吟味

上述の研究を遂行するため,貴学法学部法律学科に入学し,知的財産法を専門に研究している君嶋祐子教授の研究会に入会することを強く希望する。

 

※1君嶋祐子(2015)「米国における特許無効判断の齟齬 : Baxter事件を中心に」法學研究 : 法律・政治・社会 (Journal of law, politics, and sociology). Vol.88, No.1 (2015. 1) ,p.467(18)- 484(1)

 

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