慶應SFC 環境情報学部 情報入試 2019年 大問Ⅰ 過去問解説

(ア)
(1)「有体物」とは物理的な実態がある存在を指す。情報は物理的な実態がない、観念上の存在。
(2)最初に(2)が登場する文章から「所有」か「創作」だと絞れる。次に(2)が登場する文章から、「所有」とすると安価でオリジナルと変わらないものを流通させることができるとかインセンティブが減退するとかいう文章が意味が通じなくなるので、「創作」であると分かる。インセンティブとは「やる気を起こさせる・目的を達成させるための刺激」という意味。
(3)「フリーライド」とは「他社が築き上げた信用と名声に便乗して利益を得ようとする行為。有名ブランド名をまねた店舗名をつけるなど」という意味。したがって、「模倣」が正しい。
(4)創作インセンティブが減退すると情報の生産行動が少なくなる。したがって、「社会は情報の過少生産状態に陥りかねない」が正しい。

(イ)
(1)ブロックチェーン技術とは取引記録を暗号技術を用いて分散的に処理・記録する技術のこと。
(2)ビットコインは仮想通貨の一種。
(3)(4)ブロックチェーン技術について説明する。まず、一つのデータのまとまりに対し電子署名とハッシュポインタを使用してデータの正確性を証明する。ハッシュポインタとは、まとまりのなかの全てのデータより計算されて導き出されるもので、データが少しでも違うと全く違う値になる。したがってハッシュポインタが同じ値になるようにデータを改ざんすることは非常に難しい。そのハッシュポインタは次のデータのまとまりの一部になる。このようにしてデータのまとまりが連結されていき、どこかでデータが改ざんされればたちまちにして分かる、という技術がブロックチェーン技術である。(3)は電子署名、(4)は改ざん。
(5)ネットワーク上に分散する多数のノードに保持されているのであるから、高可用性である。

(ウ)
時事ニュースの知識が必要な問題。
(1)文章よりブロッキングが正解。
(2)(3)日本では2011年4月から、インターネット接続プロバイダが、自主的な措置として、児童ポルノサイトのブロッキングを開始した。これは時事ニュースに通じていればすぐに分かる。

(エ)
(1)誤り。個人は個人情報保護法の対象にならない。個人が個人情報を公開したからといって刑事罰の対象になることはない。なるのは事業者のみ。
(2)誤り。名誉棄損の場合、損害賠償責任を負った上で、刑事罰の対象となる。
(3)正しい。大学と言えども個人情報を警察に開示した場合損害賠償責任を負う場合がある。
(4)誤り。憲法は第一義には国家権力を統制するために存在する法典。
(5)誤り。情報公開法には「忘れられる権利」の定めはない。

 

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