慶應SFC 総合政策学部 情報入試 2019年 大問Ⅰ 過去問解説

(ア)
保護対象が「発明」なのは特許法。
工業製品のデザインを指す言葉は「意匠」。
商品や役務(サービス)の出所を表示するマークは「商標」。例えば商品についている製造会社のマークなどがこれにあたる。
特許法、実用新案法、意匠法及び商標法の四法を「産業財産権法」と呼ぶことがある。

(イ)
この問題は、情報の問題というよりは、論理的に日本語を理解できるかどうかが問われる。

因果関係と混同されるのは相関関係である。
因果関係は
XだからYが起きた
だが、
相関関係は
XとYは影響し合っている
で、似て非なるもの。

「逆の因果関係」という言葉により、因果関係
電力市場自由化改革を行う→電力価格が高くなる
を「逆」にすればよい。すると、
電力価格が高い→電力市場自由化改革を行う
になる。

「様々な要素が異なるので」と文章中にある通り、
他の要因Vも影響している
と考えるのが論理的。

(ウ)
日本国憲法第二十一条を引用する。

第二十一条
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

ここに定められているとおり、憲法21条は表現の自由などのほか通信の秘密を保障している。
これを知っていれば、解答は容易に導き出される。

通信の秘密が保障される根拠ないし趣旨については、主としてプライバシーの保護である。

(エ)
(1)誤り。営利を目的としない場合は著作物を朗読することができるが、営利を目的とした場合は違法。
(2)誤り。たとえパロディ作品であっても、原作者の著作権はあるので勝手に使用することはできない。
(3)誤り。著作者の意に反して改編することは違法。
(4)正しい。類似した著作物があることを知らなかった場合、「偶然に」類似しただけだと考えられるので、著作権侵害にはあたらない。
(5)誤り。建築物は著作物ではないが、図面は著作物。

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