慶應SFC 2014年 総合政策学部 英語 大問2 語法三択解説

[31]-1「cover」: この文脈で「cover」は、独裁国家が人権を盾にする様子を指しています。「front」(前面)や「back」(後方)は、この意味を正確に捉えていないため不適切です。

 

[32]-2「Under」: 人権関連の合意が「United Nations and the Council of Europe Under」(国連と欧州評議会の下で)行われたことを指しています。「By」(〜によって)や「With」(〜と共に)は、この組織的な関係を正確に表していないため不適切です。

 

[33]-2「Accessibility」: 人権法の膨大な量は「tax code」の「Accessibility」(アクセシビリティ)に似ていると述べています。「feasibility」(実現可能性)や「Durability」(耐久性)は、この複雑さを正確に表していないため不適切です。

 

[34]-2「a tall order」: 人々が人権を理解するためには「a tall order」(困難な注文)であると述べています。「a big shot」(大物)や「a magic number」(魔法の数字)は、この難しさを表していないため不適切です。

 

[35]-3「Compounding」: 矛盾する規範の採用が問題を「Compounding」(悪化させる)と述べています。「Adopting」(採用する)や「Solving」(解決する)は、問題の増大を表していないため不適切です。

 

[36]-2「at」: ICCPRが「at the heart of the international human rights system」(国際人権システムの中心にある)とされています。「on」(〜の上に)や「by」(〜によって)は、この位置づけを正確に表していないため不適切です。

 

[37]-1「invoked」: 人権が「invoked」(訴えられる)ことがあると述べています。「provoked」(挑発される)や「revoked」(取り消される)は、この使われ方を表していないため不適切です。

 

[38]-3「constitute」: 宗教に対する非難的な発言が「advocacy of religious hatred」を「constitute」(構成する)とされています。「contradict」(矛盾する)や「rationalize」(合理化する)は、この法的な解釈を表していないため不適切です。

 

[39]-2「mount」: 一部の国々が人権法を利用して「mount」(組織する)政治的攻撃を行うと述べています。「mitigate」(緩和する)や「avoid」(避ける)は、この攻撃的な行動を表していないため不適切です。

 

[40]-3「for」: HRCのメンバーシップが「for human rights」(人権のための)尊重の幅広いスペクトラムをカバーしていると述べています。「to」(〜に対して)や「on」(〜について)は、この関連性を正確に表していないため不適切です。

 

[41]-3「rarely」: 法の支配がない国々は「rarely」(めったに〜ない)国際法的義務を真剣に受け止めると述べています。「freely」(自由に)や「strictly」(厳格に)は、この無視を表していないため不適切です。

 

[42]-3「aimed」: 特定の決議が開発援助を「human right」にすることを「aimed」(目指す)とされています。「shot」(撃つ)や「fired」(発射する)は、この目的を表していないため不適切です。

 

[43]-1「Play」: Universal Periodic Reviewでのプロセスが「Play out」(展開する)と述べられています。「Breaks」(中断する)や「Comes」(来る)は、この展開を表していないため不適切です。

 

[44]-2「In turn」: 北朝鮮とスーダンが「In turn」(次に)キューバを励ましていると述べられています。「By turns」(交代で)や「Out of turn」(順番を無視して)は、この相互の関係を表していないため不適切です。

 

[45]-1「relativized」: 人権違反が「relativized」(相対化される)と述べられています。「cited」(引用する)や「observed」(観察する)は、この知的な分解を表していないため不適切です。

 

[46]-3「supposedly」: 非自由国家が「supposedly」(推定的に)新しい、あいまいな権利を守っているとされています。「negatively」(否定的に)や「conversely」(反対に)は、この主張の性質を表していないため不適切です。

 

[47]-2「When」: 「When everything can be defined as a human right」(全てが人権として定義されるとき)と述べられています。「Unless」(〜でない限り)や「Though」(〜にもかかわらず)は、この条件を表していないため不適切です。

 

[48]-2「would」: 人権擁護者と国際機関の努力がもっと「would」(〜すべきであった)集中していたらと述べられています。「must」(〜しなければならない)や「Shouldn’t」(〜すべきではない)は、この仮定の状況を表していないため不適切です。

 

[49]-2「expand」: 欧州人権裁判所が「expand」(拡大する)既存の権利を解釈し、新しいものを創造していると述べられています。「legalize」(合法化する)や「denounce」(非難する)は、この拡大を表していないため不適切です。

 

[50]-3「be」: 自由民主主義国家は、「be it protecting the elderly or defending the peasants」(老人を守ることであれ、農民を守ることであれ)という月替わりの人権の問題に反応するのではなく、元々の人権運動を触発した理想を体現する機関や条約を支持すべきだと述べられています。「have」(持つ)や「get」(得る)は、この反応の種類を表していないため不適切です。

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