早稲田大学 社会科学部 AO入試 志望理由書 提出例 (吉田和夫研究会向け)

  • 議論の整理・・・

英米法においては、債務者側の債務不履行によってその損害を被る債権者はその損害を減らす義務、または、その損害の拡大を回避する義務が課せられるということは、判例によって確立されている。所謂、ミティゲイション義務である。この義務によって、債務者によって損害される逸失利益に対して、その賠償の範囲が、事実上、ある程度制限されることとなる。

  • 問題発見・・・

では、ミティゲイション義務について英米法からどのように分析することができるだろうか。

  • 論証・・・

私はこれらの問題を解決するためには、英米法に対する知識を前提とし、ミティゲイション義務が、民法上どの様な制限を債権者に課すのかを整理し、逸失利益に対してどの様な役割を果たすのかを考察することが重要であると考える。たとえば、民法の専門家である吉田和夫教授によるとミティゲイション義務は期待利益賠償原則に課された複数の制限ファクターの一つとみることができる。つまり、契約違反に直面した当事者は、ただ傍観し、違法な行為から発生する損失を縮減するために何も行わないでいることは許されず、契約が履行され、または不法行為が行われなかったのと同様の地位に自らを置くために合理的であることを行うためにその能力を使わなければならない。その一方、違法な行為後に不合理な支出を行うこともまた許されない。と述べている。[1]

  • 結論・・・

そこで、英米法におけるミディケイション義務について、期待利益の賠償原則を専門的に研究するため、民法について専門的知識に富む貴学社会科学部の吉田和夫教授の下で、上述の問題点を整理するべく期待利益損害原則の制限ファクターについて研究を深めたいと考えている。

貴学社会科学部の吉田和夫研究会が上述の研究を進めるのに最適な研究環境との確信のもと、貴学社会科学部に入学し吉田和夫研究会に入会することを強く希望する。

 

[1]吉田和夫著『イギリス契約法におけるミティゲイション・ルール』(早稲田大学社会科学部学会1987-10)

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