早稲田大学 社会科学部 AO入試 志望理由書 提出例 (吉田和夫研究会向け)

  • 議論の整理・・・

インターネットにおける名誉棄損は原則として情報の発信者にその責任があることは、プロバイダー制限責任法において定められている。しかし、昨今の世論において、たとえば、特定のアプリ上で名誉棄損が成立した際、そのアプリの使用者も同様の目で見られるということがしばしばある。それらは、アプリやサイト上での名誉棄損において、その管理者がそれを防止するためにより効果的なアクションを起こすべきという考えからではなかろうか。

  • 問題発見・・・

では、プロバイダー制限責任法はどのように分析することができるだろうか。

  • 論証・・・

私はこれらの問題を解決するためには、プロバイダー制限責任法に対する知識を前提とし、それの問題点について論じることが重要であると考える。たとえば、民法の専門家である吉田和夫教授は管理者の責任の明確化の試み,提示されたガイドラインの持つ合理性は否定し難く,ある種のサービス形態には極めて適合しやすいと言える。しかし,大規模商用サービスについては適合するとしても,WWW上で個人が運営する電子掲示板,電子会議室では,提供されるサービス内容やサポートの程度が千差万別になるのは避けられないし,それを運営する個人にサーバーを提供しているに過ぎないプロバイダーへ責任追及が及ぶことになったとき,全てに大規模商用サービス同様の規準を適用し,かつ(少なくとも運営者たる個人については)大規模商用サービスの場合以上に責任が認められやすくなるという結論に問題はないのか,疑問の残るところである。と発表している。[1]

  • 結論・・・

そこで、名誉棄損における管理者の責任について、プロバイダー制限責任法を専門的に研究するため、民法について専門的知識に富む貴学社会科学部の吉田和夫教授の下で、上述の問題点を整理するべくインターネット上の名誉棄損について研究を深めたいと考えている。

貴学社会科学部の吉田和夫研究会が上述の研究を進めるのに最適な研究環境との確信のもと、貴学社会科学部に入学し吉田和夫研究会に入会することを強く希望する。

 

[1]吉田和夫著『ネットワーク上の名誉毀損−プロバイダー、システムオペレーターの責任を中心に−』(1997-10早稲田大学社会科学部学会)

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