早稲田大学 政治経済学部 AO入試 志望理由書 提出例 (笹田栄司研究会向け)

  • 議論の整理・・・

近年、児童虐待など、子供の権利が侵害される事案に関し、行政が介入し救済するという処置が国家に求められている。しかし、児童相談所などの行政機関はそれらが同じ行政機関であるにもかかわらず、警察権を持たないなどの理由で警察よりはその権力の執行という点において、狭い範囲での活動を余儀なくされる。児童相談所は、裁判官の許可状をえた際にのみ、その権利を行使することが出来る。そして昨今、裁判所が直接行政の取り組みに関与してはどうかという議論がある。ここで問題となるのは、行政権と司法権の権利の分立についてである。

  • 問題発見・・・

では、行政権と司法権についてそれぞれの権利の分立はどのように分析することができるだろうか。

  • 論証・・・

私はこれらの問題を解決するためには、司法権と行政権における、これまでの議論に対する理解を前提とし、それらがどの様に作用し、どの程度互いに不可侵であるかを整理し、研究することが重要であると考える。

たとえば、最高裁判所の専門家である笹田栄司教授は

非訟事件の処理は固有の司法権の作用ではなく、行政権の作用である。 「かりにそうだとすれば、行政作用に属する事項をなぜ裁判所の権限に取り込んでよいのであろうか。最大公約数的な説明は、いまだないように思われる」。

という言説を紹介した上で

従来、訴訟事件とされていたものを、立法によって非訟事件とすることに限界はあるのか、 という問題もある。その場合の判断は、 最高裁判例に依拠するなら、「固有の意味における司法権の作用」あるいは「純然たる訴訟事件」の解釈がポイントになる。と発表している。[1]

  • 結論・・・

そこで、司法権と行政権の分立について、司法と行政のマンデートを専門的に研究するため、最高裁判所について専門的知識に富む貴学政治経済学部の笹田栄司教授の下で、上述の問題点を整理するべく行政権と司法権に関する最高裁判所の解釈について研究を深めたいと考えている。

貴学政治経済学部の笹田栄司研究会が上述の研究を進めるのに最適な研究環境との確信のもと、貴学政治経済学部に入学し笹田栄司研究会に入会することを強く希望する。

[1]笹田栄司著『司法権の構造的理解と新たな「裁判」解釈』(2010-07-30)

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