- 議論の整理・・・
立憲主義は、政府の統治を憲法に基づき行う原理であり、法秩序の中で憲法的要素が出来することであり、国際的立憲化は、国際法秩序において憲法的要素が出来し、創成され、認識されることは、立憲化と表現される。そして、国際立憲主義は、国内立憲主義の歴史的伝統を前提として、国際法領域において、法の支配・抑制と均衡・人権保障・民主主義といった立憲的諸原則を適用することを目指す考え方である。
- 問題発見・・・
では、国際社会においても法の支配や立憲主義を実現するためには、どうすればよいのだろうか。そして、それは歴史的・思想的に国際機構はいかなる意味を持つのだろうか。また、日本国憲法にいう平和主義といかなる関係があるのだろうか。
- 論証・・・
私は、これらの問いに答えるには、国際法学の前提や基礎知識に関する正確かつ緻密な理解を前提として、様々な資料や研究例を参照することが重要だと考える。例えば、早稲田大学政治経済学術院で「国際法制度論」「国際法制度論専門研究セミナー」「国際法」などの講義を担当され、国際法や国際機構論を研究されている最上敏樹教授は、現存する国際立憲主義の多くを無批判に肯定するのではなく、その理論枠組みの有効性と有意性を探るとともにその課題を明確にし、理論全体の普遍化可能性を検証している[1]。
- 結論・・・
そこで、時際法(intertemporal law)と国際立憲主義、国際法の哲学的基盤、国際法学における立憲主義と機能主義、補償的正義(Reparatory Justice)の研究などを行い、東アジア経済、制度と経済発展など国際経済学の専門家として名高い貴学政治経済学部の最上敏樹教授に師事し、上述の問題点を整理するために、国際法学の観点から国際法理論に対して哲学的な検討を行いたいと考えている。
貴学政治経済学部の最上敏樹研究会が上述の研究を進めるのに最適な研究環境との確信のもと、貴学政治経済学部に入学し最上敏樹研究会に入会することを強く希望する。
[1] 最上敏樹「国際立憲主義批判と批判的国際立憲主義」世界法年報33巻(2014年)1-32頁。
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