早稲田大学 法学部 AO入試 志望理由書 提出例(高橋則夫研究会向け)

  • 議論の整理・・・

日本では、刑罰の本質を応報と解する考え方が有力であるという[1]。また、犯罪被害者の権利を向上するとともに、加害者の厳罰化が訴えられ、1990年代以降、被害者支援を目指す法制度整備や少年法の改正などが行われてきた。このように、近代刑事司法制度は、被害者を法の手続きから排除し、加害者を罰することで秩序を守ってきた。

しかし、被害者と加害者の関係性に焦点を当て、被害の後、被害者が尊厳と補償を回復し、加害者が更生して社会に戻ることの重要性が説かれるようになり、現在は、被害者が被告人質問などを行うことができる「被害者参加制度」が設けられている。

  • 問題発見・・・

では、日本の刑事司法制度の真の目的は何であろうか。加害者に対する応報なのか、改善なのか、潜在的な加害者に対する抑止なのか、あるいは、それらの混合なのか。

  • 論証・・・

私は、これらの問いに答えるには、刑事司法制度の歴史的発展過程の理解を前提として、「修復的司法」概念について考察する必要があると考える。この概念は、刑事司法システムの「内と外」に位置づけられている「新しい動き」であり、「犯罪その他の紛争一般に対応するためのパラダイス」である[2]。また、犯罪を人々の関係の侵害と把握し、被害者、加害者、コミュニティが関与して、それぞれの修復・回復を目指すシステムでもある[3]

  • 結論・・・

そこで、犯罪論の基礎理論や修復的司法を専門に研究し、刑法の専門家として名高い貴学法学部の高橋則夫教授に師事し、上述の問題点を整理するべく国家の責任について研究を深めたいと考えている。

貴学法学部の高橋則夫研究会が上述の研究を進めるのに最適な研究環境との確信のもと、貴学法学部に入学し高橋則夫研究会に入会することを強く希望する。

[1] 高橋則夫「死刑存廃論における一つの視点:応報的正義(Retributive Justice)から修復的正義(Restorative Justice)へ」法學研究:法律・政治・社会86巻6号(2013年)16頁。

[2] 高橋則夫「修復的司法というパラダイム」学術の動向9巻9号(2004年)72頁。

[3] 高橋則夫「死刑存廃論における一つの視点:応報的正義(Retributive Justice)から修復的正義(Restorative Justice)へ」法學研究:法律・政治・社会86巻6号(2013年)17頁。

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