早稲田大学 法学部 AO入試 志望理由書 提出例(河野真理子研究会向け)

  • 議論の整理・・・

国家契約は、国家や国家と密接な関係を有する法人と外国の国籍を有する私人との間に結ばれる契約であり、同様に国家と私人の間に結ばれる契約を意味する語として、経済開発協定(economic development agreement)、準国際的協定(quasi-international agreement)、国際的契約(international contract)などが用いられている。私人は国際的な活動をするために様々な契約を結ぶが、国家契約もそうした契約の一形態である。破棄または国内法に基づく間接的な契約の修正を含む国家による国家契約の違反は、いくつかの追加的な要素を満たせば、国際違法行為を構成するとされる。

  • 問題発見・・・

では、国家契約は、国際社会においてどのような意義を持っているのだろうか。また、契約当事者たる国家の国内法以外の法が国家契約を規律するとすれば、いかなる根拠でいかなる法がこれを規律するといえるのだろうか。

  • 論証・・・

私は、これらの問いに答えるには、国際法に関する正確かつ緻密な歴史的発展過程の理解を前提として、国際法の判例を整理することが重要だと考える。例えば、国家契約を規律する法を特定の国家の国内法以外の法とした国際仲裁の判断をいくつか取り上げ、そこで両当事者の権利・義務がどのようなものとされたかを検討することを通して、国家契約を規律する法の側面から国家契約の性質について考察する研究[1]があり、現実に紛争が生じたと場合に、国家契約の両当事者の権利・義務がどのように判断されるかについて理解を深めることができる。

  • 結論・・・

そこで、国家責任、国家契約、外国投資保護、紛争解決手続などを専門に研究し、国際法学の専門家として名高い貴学法学部の河野真理子教授に師事し、上述の問題点を整理するべく望ましい国家責任のあり方について研究を深めたいと考えている。

貴学法学部の河野真理子研究会が上述の研究を進めるのに最適な研究環境との確信のもと、貴学法学部に入学し河野真理子研究会に入会することを強く希望する。

[1] 河野真理子「国際仲裁に見られる国家契約の性質」国際関係論研究5号(1986年)19-48頁。

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