早稲田大学 法学部 AO入試 志望理由書 提出例(弓削尚子研究会向け)

  • 議論の整理・・・

ジェンダーは社会的・心理的生物であり、フェミニズムの運動の中で、性差を生物学的要素から引き離すために不可欠な概念として登場した。日本国憲法は、性別による差別を禁じ(第14条第1項)、婚姻が両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦の協力により維持されなければならないことを定めている(第24条第1項)。また、男女共同参画社会基本法は、男女が互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別に関係なく、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現をめざすことを定める。

  • 問題発見・・・

では、ジェンダーに関わる法政策にはどのような歴史があり、その根底にはどのような思想や哲学があるのだろうか。また、ジェンダー論に関する研究成果を、私たちは現代の日本法政策にどのように活かすことができるのだろうか。

  • 論証・・・

私は、これらの問いに答えるには、世界大戦以前の法体系にまで遡り、その正確かつ緻密な歴史的発展過程の理解を前提として、ヨーロッパやアメリカのジェンダー論の歴史を整理することが必要であると考える。例えば、ドイツでは、2000年に欧州司法裁判所が「女性を戦闘職種から排除するドイツ国内法の諸規定の適用はEC平等取扱指令に反する」との判決を下したことを受け、ドイツ基本法や軍人法などが改正され「武器を取る女性兵士」が容認されるに至ったというが、こうした近代ドイツにおけるジェンダー秩序についての分析を試みる研究などが行われている[1]

  • 結論・・・

そこで、ジェンダー史、女性史、男性史などを専門に研究し、西洋史の専門家として名高い貴学法学部の弓削尚子教授に師事し、上述の問題点を整理するべくジェンダー史やジェンダー法学について研究を深めたいと考えている。

貴学法学部の弓削尚子研究会が上述の研究を進めるのに最適な研究環境との確信のもと、貴学法学部に入学し弓削尚子研究会に入会することを強く希望する。

[1] 弓削尚子「軍服を着る市民とルイーゼ神話:近代ドイツにおけるジェンダー秩序一考」ヨーロッパ研究12号(2013年)5-21頁。

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