早稲田大学 法学部 AO入試 志望理由書 提出例(青木則幸研究会向け)

  • 議論の整理・・・

民法の債権関係の規定は、1898年に制定されて以来、親族・相続の規定を除き、ほとんど改正されてこなかった。しかし、その間に、社会環境は大きく変化し、民法で規定されていた規定が、現代社会の実情に対応できない状態になっていると指摘されるようになった。

そうした中、約120年ぶりに「世紀の大改正」が行われ、2017年5月に「民法の一部を改正する法律」が成立し、2020年4月1日から施行される。ここで、「民法の一部」とは、売買契約をはじめとした契約などに関する基本的なルールが定めた「債権法」と呼ばれている部分を指す。具体的には、約120年間の社会経済の変化への対応を図るために実質的にルールを変更する改正と、現在の裁判や取引の実務で通用している基本的なルールを法律の条文場も明確にし、読みやすくする改正が行われた[1]

  • 問題発見・・・

では、今回は債権法が改正されたが、物権法についてはどのような改正が求められているのであろうか。また、このように変化しつつある日本の民法は、アメリカをはじめとした諸外国の民事法制度と比較して、どのような相違点や類似点があるのだろうか。

  • 論証・・・

私は、これらの問いに答えるには、日本の民法が制定された背景についての理解を前提として、審議会での議論など債権法改正の経緯にも着目する必要がある。そして、英米法やドイツ・フランス法についての理解を深める必要もある。例えば、英米法では、債権譲渡について「債権譲渡自由の原則」が非常に尊重されているものの、債務引受については異なるという特徴があるという[2]

  • 結論・・・

そこで、民法を専門に研究し、民法の専門家として名高い貴学法学部の青木則幸教授に師事し、上述の問題点を整理するべく債権譲渡や担保物権について研究を深めたいと考えている。

貴学法学部の青木則幸研究会が上述の研究を進めるのに最適な研究環境との確信のもと、貴学法学部に入学し青木則幸研究会に入会することを強く希望する。

[1] 法務省「民法(債権法)改正」(2018年)2頁。

[2] 青木則幸「アメリカ法における契約譲渡の自由の制約について」村田彰先生還暦記念論文集『現代法と法システム』(2014年)300頁。

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