上智大学 法学部 特別入試 志望理由書 提出例(桑原勇進ゼミ向け)

■ 議論の整理
1993年の生物多様性条約は、生物資源は「地球上の皆の共有物である」という従来のロジックを超え、資源管理の歴史的な転換点となった。すなわち、生物資源は共有物というよりも「地域の経済資源」として捉えられるようになり、「自然資源の保全を望む側と利用を望む側」の双方の対話が重視されるようになった。※1 日本においても条約批准以降、関連新法の制定や既存の資源管理法令の改正が進み、従来の開発促進・産業保護を目的とした諸法に環境保護や生態系保全関連の規定が加えられ、 2008年には生物多様性基本法が制定された。
■ 問題発見
資源管理の重要な論点は、資源の乱獲によって生態系のバランスが崩れ、絶滅危機に追いやられてしまうという不可逆的なシナリオをいかに回避するかという点にある。そのため、基本法では「予防的な対応方法」による対応を旨とすることが定められている。しかし、「予防的な対応方法」については科学的にも根拠の算出が難しく、法的根拠を明確にすることが課題である。
■ 論証
生物多様性基本法の理念と自然保護訴訟の変遷を追った及川※1は、根拠付けの例として生態系サービスの金銭評価を含む定量評価に言及した裁判例を紹介しているが、具体的には今後の課題であるとしている。不確実で不可逆的なものへの法的根拠を考えていく上で、環境法先進国の自然保護訴訟の事例や、住民運動や環境NGOの視点と環境法の関係も追っていく必要があるだろう。
■ 結論
上記の論証のために、次の点を深めたい。
1.国内外の自然保護訴訟において、予防原則がどのような根拠を持って適応されてきたかを概観する。
2.環境法の成立過程や自然保護訴訟において、地域住民や環境NGOの視点がどのように予防原則に反映されているのかをリサーチする。
2について、私は特に南米の先住民団体の環境保護運動に関心があり、国内の事例と比較分析を試みたい。
■ 結論の吟味
私は環境法の研究を通して、環境破壊につながる行為を法学の観点から抑止し、持続可能な開発の推進に貢献したいと考えている。そのため、国内外の環境法に精通した桑原勇進教授のもとで、環境法の歴史や概念、調査の方法論を学びたいと強く希望する。
※及川敬貴(2012)「生物多様性と法―日本における 「環境法の静かな革命」の行方」Environmental Law and Policy   ( 9 ) 37 – 85

AO入試・小論文に関するご相談・10日間無料添削はこちらから

「AO入試、どうしたらいいか分からない……」「小論文、添削してくれる人がいない……」という方は、こちらからご相談ください。
(毎日学習会の代表林が相談対応させていただきます!)

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です