慶應義塾大学 法学部法律学科 FIT入試 志望理由書 提出例(前田 美千代研究会向け)

■議論の整理論

「勧誘」とは、一般的に、「すすめさそうこと」であると定義される。この「勧誘」という用語は、今日、わが国の消費者関係法令において、その条文中で使用される文言として定着し、一定の法的意義を有する概念であると考えられる。

「勧誘」概念をめぐっては、わが国では、消費者契約法三条・四条にいう「勧誘をするに際し」の意義につき、「勧誘」とは、特定の消費者に対して直接に契約の締結を勧める行為のほか、「広告」等の不特定多数人に向けられた行為も含む概念であるのかが間題とされている。

この点、消費者契約法の準備作業において中心的役割を果たした経済企画庁(現内閣府)は消極に解し、「勧誘」に「広告」は含まれないとする。すなわち、ここにいう「勧誘」とは、特定の者に向けた勧誘行為に限定さの意思形成に直接に影響を与えていると考えられない場合には「勧誘」に該当しない。これに対し、積極説は、「勧誘」を、事業者が消費者に対し契約締結の意思表示をさせようとする一切の働きかけをいうと定義した上で、勧誘方法・手段も、勧誘の相手方が特定されているか否かも問わないとする。

特定商取引法における「勧誘」とは、契約締結のために勧誘に入ろうとする段階から契約締結に至るまでの全過程を含むとか、契約を締結する目的で消費者と接触しようとする段階のやりとりも含まれるとする一方で、勧誘と契約の申込み締結との間に因果関係があることを要するとされる。

以上のように、消費者契約法における「勧誘」については、客観的にみて特定の消費者に働きかけ、個別の契約締結の意思形成に直接に影響を与えるものである必要性が指摘され、特定商取引法における「勧誘」についても、勧誘と契約の申込み締結との間の因果関係を要することが指摘されている (*1)。

 

■問題発見

ここで「勧誘」に「広告」は含まれないとする見解の是非に関する課題について改めて考えてみたい。

 

■論証

通信販売とは、「販売業者又は役務提供事業者が郵便その他の経済産業省令で定める方法により売買契約又は 役務提供契約の申込みを受けて行う指定商品若しくは指定権利の販売又は指定役務の提供であって電話勧誘販売に該当しないものをいう」(特定商取引法二条二項)。通常、通信販売では、販売業者や役務提供事業者がカタログやチラシ、ダイレクトメール、ラジオ・テレビの放映、インターネットのホームページ、電子メールなどで通信販売を行うことを広告し、消費者がこれらの広告を見て契約の申込みをすることにより取引が行われるのがほとんどである。また、消費者契約法における「勧誘」概念の限定に関する消極説と積極説の対立が現実化する場面として、この通信 販売広告を指摘し得る。

一方、ブラジル消費者保護法典は、三つの側面でマーケティングを義務的なものとして考察し、各場合に私法的な効果を付与している。第一に、契約交渉段階にあっても、諸要件の充足の下、マーケティングには、申込みの拘束力が付与され、事業者はそれを自由に撤回できない。第二に、マーケティングにおける表示は、申込みの拘束力ならびに情報提供義務の下で、意思表示に着想を得た特殊なマーケティング表示として、義務的な契約内容において投影される。第三に、マーケティングは、契約後の段階において、契約の継続効として、消費者に損害が生じた場合に、賠償請求権を基礎づける。

したがって、事業者が積極的な行為によって消費者を誤認させた以上、契約を取り消されてもやむを得ないという考え方であり、「重要事項」に限定する必要はなく、消費者の判断に通常影響を及ぼすべき事項について誤った事実が告げられたと評価できる限り、取消しを認めて良いはずであるため、今後とも検討すべきである(*1)。

 

■結論

そこでブラジル消費者保護法典の研究を通じて、我が国における「勧誘」概念の役割について研究したいと考えている。

 

■結論の吟味

上述の研究を遂行するため,貴学法学部法律学科に入学し,ラテンアメリカ法を専門に研究している前田美千代教授の研究会に入会することを強く希望する。

 

※1前田美千代(2008)「ブラジル消費者保護法典におけるマーケティング規制の背景 : 集団的利益(interesse difuso)を考慮した「勧誘」概念の構築に向けて」法學研究 : 法律・政治・社会 (Journal of law, politics, and sociology). Vol.81, No.3 (2008. 3) ,p.33- 90

 

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