慶應義塾大学 法学部法律学科 FIT入試 志望理由書 提出例(鈴木 千佳子研究会向け)

■議論の整理論

わが国の株式会社は、株主総会、取締役、監査役という三機関により成り立ち、会社運営に関する権限もそれぞれに分属して、株主総会を頂点としてその他の機関がそれぞれに補助しあうようにとされてきた。その制度構造は後に昭和25年改正を経て、取締役会と代表取締役という新しい制度の導入をみるが、あいかわらず、監査役という機関は残されたままで、すべての株式会社に例外なく適用されてきた。しかし株式会社では、この機関構成は「所有と経営の分離」があることを当然の前提としているが、会社の規模に関わらず一律で規定していることに疑問が残る。

しかし、規模が小さく(その点では、商法特例法上の小会社)、株主間の関係が密であり、更に所有と経営が一致した会社の場合であっても、株式会社である以上、小会社の監査役にも業務監査権限は与えられるべきである。また、少なくとも、それが会計監査にとどまるとしても、会計監査権限の行使を実際に実行ならしめるための業務執行にも踏み込んだある程度の監査権限は認められるべきであると考える (*1)。

 

■問題発見

ここで小会社における監査役の役割に関する課題について改めて考えてみたい。

 

■論証

監査役の役割については、専門的な知識を持たない監査役に会計監査を任せることには間題があることが指摘されている。たとえば、監査役の設置の任意化を容認される代わりに、専門家としての外部監査人の導入を不可欠と主張される論者もいるが、会社が有限責任しか負 わない物的会社の形態であり、ある程度の規模以上のものであれば、第三者に不測の損害を与えることも考えら れるので、株式会社には原則として外部監査人が強制されるべきであろう。

しかし、それであれば、監査役は必要ではないのかといえば、外部監査人が会社の内部監査機構を利用して監査を行おうとしても、小会社ではそのような機構が整っているとはいいがたい。そのためには、監査役がある程度、取締役会に接触できる機会と可能 性を持っていることを利用して、監査の充実を図るべきである。したがって、外部監査人が導入されても、それ との協力体制を図る意味でも監査役の役割は重要であり、また、外部監査人が強制されない株式会社では、会計 監査を全く受けない計算書類が公開されても何の意味も持たないと考えられる。そこで、小会社においても、計 算書類は所定の監査手続の下で真正が担保されたものであるとの前提が存在せねばならず、そのためには、消極 的に監査役の会計監査権限を奪う方向性での主張には疑問が残る。

したがって、株式会社に監査役は必要であるか否かについては、その会社が株主間の関係が緊密であるか、所有と経営が一致しているかにかかわらず、会社が有限責任を固持することでどれだけの対外的な影響力が及ぶか にかかわる問題であると考える。すなわち、現行法上、株式会社は少なくとも最低資本金1,000万円以上でな くてはならないというのであるから、監査役の機能すべき局面は認められるのであり、監査役制度は任意化させ るべきではない。小会社の監査役が現実に法律の期待した役割を果たしていない、又は期待すること自体が無理であるから監査役が不要であるという議論があるが、このことは、個人企業並みの企業の株式会社利用を安易に 認め、事実を追認する意味で正しくない。

したがって、法律は会社の現状に追従するのではなく、株式会社たるものと有限会社たるものの相違点を改めて間い直し、 また、株式会社は原則として公開性のある大規模な会社に限り、有限会社は大規模な企業にはその算入を認めず、 閉鎖的な企業に限る方向で、はっきり分離させなければならない。有限会社を廃止して株式会社に一本化し、性 質に分けて規制する道をとったとしても、その場合、その底辺に存在する小規模株式会社を例外として捉えるのであれば、株式会社法を一本化することには意味があるのかについても再考すべきである(*1)。

 

■結論

そこで小規模会社における監査役の役割に関する研究を通じて監査役が株式会社の運営に与える影響について研究したいと考えている。

 

■結論の吟味

上述の研究を遂行するため,貴学法学部法律学科に入学し,商法を専門に研究している鈴木千佳子教授の研究会に入会することを強く希望する。

 

※1鈴木千佳子(2003)「小会社監査役論」法律・政治・社会 (Journal of law, politics, and sociology). Vol.76, No.10 (2003. 10) ,p.1- 31

 

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